認可地縁団体・記名共有地をめぐる実務Q&A

認可申請手続と不動産登記手続
本体 ¥ 3,000
¥ 3,300 税込

著者:山野目章夫/監修 後藤浩平/著
判型:A5判
ページ数:316頁
発刊年月:2016年7月刊
ISBN/ISSN:9784817843234
商品番号:40637
略号:地縁

商品情報



自治会、町内会等の法人化に係る申請手続や
財産区・相続人等不明土地の登記手続も網羅

・Qごとに関連する条文を掲載するほか、登記申請情報、添付情報の書式例、関係先例の全文、関係判例の要旨などを豊富に掲載。
・認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例を利用する上で必要となる認可申請書・保有資産目録等の様式例や自治会等の規約作成例など、実務に役立つ様式例を収録。

【実務に即したQ&Aで登記手続を徹底解説!】
Q:認可地縁団体が所有する一定の要件を満たした不動産について、所有権の保存又は移転の登記を申請する場合の手続は、どのようにするのですか。

Q:町内会等に属する財産で当該町内会等を登記名義人とする不動産を処分した場合の所有権の移転の登記の登記義務者は、誰ですか。
また、処分されずに市町村に帰属したことによる市町村への所有権の移転の登記には、従前町内会等の長であった者の承諾を証する情報の提供を要するでしょうか。要するとした場合は、いずれかの代の町内会長1名のみで差し支えないでしょうか。

Q:表題部の所有者欄に「甲外何名」とのみ記載されている記名共有地について、現に当該土地は、甲の相続人が所有の意思をもって占有し、かつ、固定資産税を継続して納付してきたとして、納税証明書及び相続を証する情報を提供して、当該土地について甲の相続人の単独名義とする所有権の保存の登記申請は、受理されますか。

Q:相続による所有権の移転の登記を申請するに際して、除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等していることにより提供できないときは、どのような情報を提供すればよいですか。 
……など

目次

第1編 解説編
第1章 地縁による団体の認可手続
第2章 認可地縁団体が所有する不動産の登記申請の特例

第2編 Q&A編
第1章 権利能力なき社団と不動産登記
第2章 認可地縁団体による登記
第3章 一般社団法人等による登記
第4章 財産区に関する登記
第5章 記名共有地に関する登記
第6章 相続人等が不明な場合の登記手続

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