レジストラーブックス128 全訂 一目でわかる渉外戸籍の実務

本体 ¥ 4,800
¥ 5,280 税込

著者:新谷雄彦/著
判型:B5判横型
ページ数:468頁
発刊年月:2010年9月刊
ISBN/ISSN:9784817838896
商品番号:64128
略号:一目渉外

商品情報

●最新の法改正に対応
 「法の適用に関する通則法」「国籍法」等の改正に完全対応。
●一目でわかる構成
 具体的要件については箇条書きで示し、図表・書式を豊富に掲載。
●充実の記載例
 重要事例を中心とした全80事例(参考3事例を含む)を収録。

目次

第一 渉外戸籍事務とは
1 渉外関係身分法の準拠法
2 身分行為について適用される通則法の条項
3 地域により法を異にする国の本国法(通則法第三八条第三項)
4 人的に法を異にする国又は地の本国法(通則法第四〇条)
5 重国籍者と無国籍者の本国法
(1) 国籍の抵触
(2) 重国籍者の本国法
(3) 無国籍者の本国法
第二 渉外戸籍事務の取扱い
1 戸籍法の適用範囲
(1) 属人的な効力
(2) 属地的な効力
(3) 外国人に適用されない事項
2 戸籍事務管掌者の例外
3 渉外関係届書の機能
(1) 届書類の保管
(2) 朝鮮人及び台湾人の戸籍届書類の保管
(3) 昭和二〇年前後における朝鮮人及び台湾人に関する戸籍届書類の送付状況
第三 渉外戸籍の届出に関する一般的事項
1 届出地(戸籍法第二五条)
(1) 在日外国人の場合(戸籍法第二五条第二項)
(2) 在外日本人の場合(戸籍法第四〇条)
2 届出の方法(戸籍法第二七条)
3 創設的届出における本人確認・不受理申出(戸籍法第二七条の二)
(1) 本人確認
(2) 不受理申出
4 届書の様式(戸籍法第二八条)
5 届書の記載事項(戸籍法第二九条
(1) 署名・押印
(2) 氏名の記載
6 未成年者又は成年被後見人の届出(戸籍法第三一条・第三二条)
7 証人を必要とする届出(戸籍法第三三条)
8 届書の通数(戸籍法第三六条)
9 届書の添付書類(戸籍法第三八条)
10 翻訳文の添付(戸籍法施行規則第六三条の二)
11 在外日本人の届出(戸籍法第四〇条)
12 証書の提出(戸籍法第四一条)
第四 各種届出の処理方法
〔1〕出生
1 嫡出である子の親子関係、嫡出でない子の親子関係等
(1) 嫡出である子の親子関係の成立
(2) 嫡出でない子の親子関係の成立
(3) 準正嫡出子(嫡出となる子)
2 出生子の国籍
(1) 出生による国籍の取得
(2) 認知された子の国籍の取得
3 国籍留保の届出
(1) 国籍留保の意義及びその適用範囲
(2) 国籍留保の届出人
(3) 届出期間
(4) 届出地
(5) 在外邦人で国籍留保の届出を要しない場合
4 戸籍法第六二条の出生届
5 出生届書の記載要領に関する一般的留意事項
(1) 子の氏名欄
(2) 父母の氏名・生年月日欄
(3) 本籍欄
(4) その他欄
(5) 届出人欄
(6) 出生証明書
6 渉外出生届の事例と処理
(1) 戸籍の筆頭者である日本人男(父)と中国(本土)人女(母)夫婦間の嫡出子出生届が父の本籍地にされた場合
(2) 戸籍の筆頭者である日本人女(母)とアメリカ人男(父)夫婦間の嫡出子出生届が母の本籍地にされた場合
(3) 嫡出子出生の届出とともに国籍留保の届出が在外公館の長に提出されその送付があった場合
◎ 参考 日本の在外公館の職員を父として生地主義国で出生した嫡出子の出生届が送付された場合の記載例
(4) 生地主義国で出生した嫡出子について、届出義務者の責めに帰すことができない事由により期間経過後に在外公館の長に出生届とともに国籍留保の届出をし、その送付があった場合
(5) 外国人男と日本人女間の婚姻前の出生子について戸籍法第六二条の出生届が日本人女の本籍地にあった場合
(6) 日本人男と外国人女間の婚姻前の出生子について戸籍法第六二条の出生届が日本人男の本籍地にあった場合
(7) 無国籍者夫婦間の嫡出子出生届があった場合
(8) 韓国人男と日本人女夫婦間の嫡出子出生届が日本人女の本籍地にあった場合
(9) 外国人父の本国法が事実主義を採用している場合の嫡出でない子の出生届が日本人女の本籍地にあった場合
(10) 日本人男が胎児認知した外国人女の嫡出でない子について、母から出生地の市区町村長に出生届があり、出生届の送付を受けた場合
(11) 外国人同士の夫婦間の嫡出子出生届出があった場合
〔2〕認 知
1 認知とは
2 認知の実質的成立要件
3 認知の形式的成立要件(方式)
4 要件の審査
(1) 創設的認知届
(2) 報告的認知届
5 認知届出の効力を有する届出(戸籍法第六二条の嫡出子出生届)
6 認知と国籍の変動
(1) 日本人が外国人を認知した場合
(2) 日本人が外国人に認知された場合
7 認知の効力
▽ 認知された子の氏
8 親族法上の認知の遡及効と国籍
9 認知届書の記載要領に関する一般的留意事項
(1) 認知届書の記載要領
(2) 届書審査上の留意事項
(3) 認知届書に基づく戸籍の処理
10 渉外認知届の事例と処理
(1) アメリカ人男が日本人女の嫡出でない子を認知した場合
(2) 日本人男がアメリカ人女の嫡出でない子を認知した場合
(3) 韓国人男が日本人女の嫡出でない子を認知した場合
(4) 日本人男が韓国人女の嫡出でない子を認知した場合
(5) 日本人男がフィリピン人女の嫡出でない子を認知した場合
(6) フィリピン人男が日本人女の嫡出でない子を認知した場合
(7) 日本人男が外国人女の嫡出でない子を外国の方式により認知した場合
(8) 日本人男が中国人女の胎児を認知した場合
◎ 参考 胎児が出生した場合
〔3〕養子縁組
1 養子縁組とは
2 渉外養子縁組の実質的成立要件
▽ 実質的成立要件の届書審査上の留意点
3 渉外養子縁組の形式的成立要件(方式)
4 渉外養子縁組の要件の審査
(1) 創設的養子縁組届があったときの審査方法
(2) 報告的養子縁組届があったときの審査方法
5 渉外養子縁組による国籍の変動
6 渉外養子縁組による養子の氏
7 渉外養子縁組届と戸籍の処理
(1) 養子縁組届書の記載要領
(2) 届書審査上の留意事項
(3) 養子縁組に基づく戸籍の処理
8 渉外養子縁組届の事例と処理
(1) 日本人夫婦が韓国人の未成年者(一五歳未満)を養子とする場合
(2) 日本人夫婦が中国(本土)人の一四歳以下の未成年者を養子とする場合
(3) 日本人夫婦が中国(本土)人の一四歳以下の未成年者を中国の方式により養子とする縁組が成立した場合
(4) 日本人夫婦が外国人(アメリカ人)を養子とする場合
(5) 日本人が外国人(アメリカ人)夫婦の養子となる場合
(6) 韓国人男と日本人女の夫婦が一五歳未満の日本人を養子とする場合
(7) 日本人夫とフィリピン人妻夫婦が妻の嫡出でない子(一五歳未満)を養子とする場合
(8) 日本人男が配偶者である台湾系中国人女の嫡出でない未成年の子を養子とする縁組が中国(台湾)で成立した旨の証書の提出があった場合
(9) 外国に在る日本人夫婦が日本人の子(一五歳未満)を外国の方式によって縁組しその証書の謄本が在外公館に提出されその送付を受けた場合
(10) 外国人夫婦が我が国の家庭裁判所において日本人を養子とする縁組が成立したとして家庭裁判所の養子縁組決定審判書を添付して届出があった場合
(11) 外国人夫婦の養子となった縁組で、かつ、実方との親族関係が終了する縁組が日本の家庭裁判所で成立したとして届出があった場合
〔4〕養子離縁
1 養子離縁とは
2 渉外養子離縁の準拠法
3 準拠法の適用範囲
(1) 協議離縁
(2) 調停離縁・審判離縁
(3) 裁判離縁・和解離縁・請求認諾離縁
4 渉外養子離縁による国籍の変動
5 渉外養子離縁届と戸籍の処理
(1) 養子離縁届書の記載要領
(2) 届書審査上の留意事項
(3) 養子離縁に基づく戸籍の処理
6 渉外養子離縁届の事例と処理
(1) 日本人夫婦(養親)と韓国人養子(一五歳未満の者)との協議離縁届があった場合
(2) 日本人男とフィリピン人女夫婦が妻の嫡出でない子を夫婦で養子とし、夫婦が離婚した後、日本人養親とフィリピン人養子(一五歳以上の未成年者)との協議離縁届があった場合
(3) 韓国人男と日本人女夫婦(養親)と日本人養子(一五歳未満の者)との協議離縁届があった場合
(4) アメリカ人夫婦(養親)と日本人(養子)間の調停離縁(申立人養親夫婦)の届出があった場合
〔5〕特別養子縁組
1 特別養子縁組とは
2 渉外特別養子縁組の実質的成立要件の準拠法
3 渉外特別養子縁組の形式的成立要件(方式)の準拠法
4 渉外特別養子縁組による国籍の変動
5 渉外特別養子縁組届と戸籍の処理
(1) 特別養子縁組届書の記載要領
(2) 届書審査上の留意事項
(3) 特別養子縁組に基づく戸籍の処理
6 渉外特別養子縁組届の事例と処理
(1) 日本人夫婦が外国人を特別養子とした縁組届があった場合
(2) 外国人夫婦が日本人を特別養子とした縁組届があった場合
〔6〕特別養子離縁
1 特別養子離縁とは
2 渉外特別養子離縁の実質的成立要件の準拠法
3 渉外特別養子離縁の形式的成立要件(方式)の準拠法
4 渉外特別養子離縁による国籍の変動
5 渉外特別養子離縁届と戸籍の処理
(1) 特別養子離縁届書の記載要領
(2) 届書審査上の留意事項
(3) 特別養子離縁に基づく戸籍の処理
6 渉外特別養子離縁届の事例と処理
(1) 日本人夫婦と外国人である特別養子との特別養子離縁届があった場合
(2) 外国人夫婦と日本人である特別養子との特別養子離縁届があった場合
〔7〕婚 姻
1 渉外婚姻の実質的成立要件と婚姻障害
2 実質的成立要件の準拠法
3 形式的成立要件(方式)の準拠法
(1) 挙行地法
(2) 婚姻当事者の一方の本国法
(3) 具体例
4 婚姻届の審査
(1) 創設的婚姻届と報告的婚姻届
(2) 婚姻要件具備証明書
(3) 婚姻要件具備証明書に代わるもの
    ◎参考 婚姻証明書を要件具備証明書とみなす参考先例
(4) 報告的婚姻届
   ◎参考 戸籍法第四一条の規定による婚姻証明書に関する参考先例
5 婚姻に伴う国籍の変動
(1) 日本人と婚姻した外国人の場合
(2) 外国人と婚姻した日本人の場合
6 婚姻の効力
(1) 婚姻による夫婦の氏
(2) 成年擬制
7 渉外婚姻届と戸籍の処理
(1) 新戸籍の編製
(2) 婚姻届書の記載要領
(3) 届書審査上の留意事項
8 渉外婚姻届の事例と処理
(1) 外国人男と日本人女(戸籍の筆頭者でない者)の婚姻届があった場合
(2) 外国に在る日本人男(戸籍の筆頭者でない者)が外国人女と所在国の方式に従ってした婚姻証書の謄本が在外公館に提出されその送付があった場合
(3) 外国に在る日本人男女(戸籍の筆頭者でない者)が所在国の方式に従って婚姻し婚姻証明書が在外公館に提出され夫の本籍地に送付があった場合
   ◎ 参考 戸籍受附帳の記載(横浜市西区の例)
(4) 日本人女(戸籍の筆頭者でない者)がギリシャ人男と韓国に在るギリシャ正教会で婚姻を挙行し同教会発行の婚姻証書の提出があった場合
(5) 日本人男と韓国人女の婚姻届があった場合
(6) 日本人男と台湾人女の婚姻届があった場合
(7) 日本人男と中国(本土)人女の婚姻届があった場合
〔8〕離 婚
1 渉外離婚の実質的成立要件の準拠法
2 渉外離婚の形式的成立要件(方式)の準拠法
3 離婚届の審査
(1) 創設的離婚届(協議離婚)
(2) 報告的届出
4 離婚の効力
(1) 渉外離婚における氏
(2) 成年擬制と離婚の効力
(3) 子の親権と監護権
5 離婚による国籍の変動
6 渉外離婚届と戸籍の処理
(1) 離婚届書の記載要領
(2) 届書審査上の留意事項
(3) 離婚届に基づく戸籍の処理
7 渉外離婚届の事例と処理
(1) 外国人男と日本人女夫婦間について、日本の裁判所で離婚の判決が確定しその届出があった場合
(2) 外国人男と日本人女夫婦について日本の家庭裁判所で離婚の調停が成立し、その届出があった場合
(3) アメリカ在住のアメリカ人(夫)と日本人(妻)の夫婦間で夫から米国裁判所に離婚の訴えを提起し最終判決があり、妻から本籍地の市区町村長に離婚証書の謄本
を添付して届出があった場合
(4) 外国に在る日本人夫婦について所在国の裁判所によって離婚の判決が確定し、その判決謄本を添付した離婚届が在外公館に提出され本籍地に送付された場合
(5) 日本人男(日本に常居所を有する)と韓国人女夫婦間の協議離婚届があった場合
(夫婦間に日本国籍を有する未成年の子があり、親権者を父と定めた場合)
(6) 韓国人男と日本人女(日本に常居所を有する)夫婦間の協議離婚届があった場合
(夫婦間に日本国籍を有する未成年の子があり、親権者を母と定めた場合)
(7) 韓国人夫婦の協議離婚届があった場合(夫婦間に韓国国籍を有する未成年の子があり、親権者を母と定めた場合)
(8) 台湾人男と日本人女(日本に常居所を有する)夫婦間の協議離婚届があった場合
(夫婦間に中国国籍を有する未成年の子があり、親権者を母と定めた場合)
(9) アメリカ人男と連合王国人女夫婦間の協議離婚届があった場合
   ◎ 外国の裁判所の離婚判決に関する参考先例
〔9〕死 亡
1 死亡と準拠法
 ◇ 在日外国人の死亡届出
 ◇ 在外公館で受理された死亡届
2 渉外死亡届の事例と処理
(1) 日本人女と婚姻している外国人男の死亡届があった場合
(2) 前記(1)の事例で他の市区町村長から送付された場合
(3) 外国で死亡した者について、日本在住の親族から死亡者の本籍地に死亡届があった場合
〔10〕国籍取得
1 国籍取得とは
2 国籍取得の条件
(1) 認知による国籍の取得(国籍法第三条)
(2) 国籍留保届をしなかったことにより日本国籍を喪失した者の日本国籍の再取得
(国籍法第一七条第一項)
(3) 官報で催告を受けた者で国籍選択をしなかった者の国籍再取得(国籍法第一七条第二項)
(4)の1 経過措置による国籍取得の場合(国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五九年法律第四五号)附則第五条・第六条)
(4)の2 経過措置による国籍取得の場合(国籍法の一部を改正する法律(昭和二〇年法律第八八号)附則第二条・第四条・第五条)
3 届出の要件
(1) 法務大臣に届出する場合の要件(国籍法施行規則第一条)
(2) 市区町村長に届出する場合の要件(戸籍法第一〇二条、戸籍法施行規則第五八条の二)
4 国籍取得者の称すべき氏
5 国籍取得者の入籍すべき戸籍
6 国籍法第三条により国籍を取得した者の称すべき氏及び入籍戸籍
7 国籍取得者が名に用いる文字
8 国籍取得届と戸籍の処理
(1) 国籍取得届書の記載要領
(2) 国籍取得を証する書面
9 国籍取得届の事例と処理
(1) 国籍法第三条により国籍取得した子(準正子)について、その法定代理人である父母から届出がされ、父の現在の戸籍に入籍する場合
(2) 国籍法第三条により国籍取得した子(準正子以外)について、その法定代理人である母から届出がされ、新戸籍を編製する場合
(3) 国籍を取得した者(準正子)が国籍取得時に日本人夫婦の養子となっている場合
(4) 国籍を取得した者(準正子)が国籍取得時に日本人夫婦の養子であり、かつ、日本人男と婚姻している場合
〔11〕帰 化
1 帰化とは
2 帰化の種類
3 帰化の申請
4 帰化の効力の発生時期
5 帰化の届出(戸籍法第一〇二条の二)
6 届出人(戸籍法第一〇二条の二)
7 届出期間(戸籍法第一〇二条の二)
8 添付書類(戸籍法第三八条第二項)
9 帰化届と戸籍の処理
 ▽ 帰化届書の記載要領
10 帰化届の事例と処理
(1) アメリカ人女が帰化し、帰化後の本籍地に届け出た場合
(2) 夫婦が帰化し、夫の氏を称して帰化後の本籍地に届け出た場合
〔12〕国籍喪失
1 国籍喪失とは
2 国籍喪失事由
3 国籍喪失の報告
4 届出人
5 届出期間
6 添付書類
7 国籍喪失届と戸籍の処理
 ▽ 国籍喪失届書の記載要領
8 国籍喪失届の事例と処理
(1) 日本人夫婦の一方(夫)がアメリカ合衆国に帰化し、日本国籍を喪失したため、本籍地に居住する叔父から国籍喪失の届出がされた場合
(2) 国籍喪失の報告があった場合
A 外国の国籍を選択した者(国籍法第一一条第二項)について在外公館の総領事から報告があった場合
B 日本国籍を離脱した者(国籍法第一三条)について法務局長から報告があった場合
C 国籍選択の催告を受けた者(国籍法第一五条第三項)が期間内に選択をしなかったため国籍喪失し法務局長から報告があった場合
D 国籍法第一六条第二項(法務大臣がする国籍喪失宣告)により国籍を喪失した者について法務省民事局長から報告があった場合
〔13〕国籍選択
1 国籍選択とは
2 国籍選択の義務
3 日本国籍選択宣言の届出
4 届出人
5 届出期間
6 国籍選択届と戸籍の処理
 ▽ 国籍選択届書の記載要領
7 国籍選択届の事例と処理
 ◎  一五歳未満の者の国籍選択届について法定代理人(親権者)から届出があった場合
〔14〕外国国籍喪失
1 外国国籍喪失とは
2 届出人
3 届出期間
4 添付書類
5 外国国籍喪失届と戸籍の処理
 ▽ 外国国籍喪失届書の記載要領
6 外国国籍喪失届の事例と処理
 ◎ 外国国籍を喪失した者からその届出があった場合
〔15〕外国人との婚姻による氏変更(戸籍法第一〇七条第二項の届)
1 戸籍法第一〇七条第二項の届出
2 届出の要件
(1) 外国人配偶者の氏
(2) 届出期間
3 変更した氏の性質
4 戸籍法第一〇七条第二項の届と戸籍の処理
 ▽ 氏変更届書の記載要領
5 戸籍法第一〇七条第二項の届の事例と処理
(1) 外国人男と婚姻し既に戸籍の筆頭者となっている日本人女から戸籍法第一〇七条第二項による氏の変更届があった場合
(2) 外国人男と婚姻し既に戸籍の筆頭者となっている日本人女から戸籍法第一〇七条第二項による氏の変更届があった場合で、氏を変更する日本人女の子が同一戸籍にある場合
(3) 前記(2)と同一事例で他の市区町村長が受理した届書の送付を受けた場合
〔16〕外国人との離婚による氏変更(戸籍法第一〇七条第三項の届)
1 戸籍法第一〇七条第三項の届出
2 届出の要件
(1) 氏変更のできる者
(2) 変更後の氏
(3) 届出期間
(4) 届出人
3 戸籍法第一〇七条第三項の届と戸籍の処理
 ▽ 氏変更届書の記載要領
4 戸籍法第一〇七条第三項の届の事例と処理
(1) 外国人配偶者の氏を称し同籍の子を有する日本人女から戸籍法第一〇七条第三項による氏の変更届を非本籍地の市区町村長が受理しその送付を受けた場合
(2) 外国人との婚姻の際既に戸籍の筆頭者であった日本人女が戸籍法第一〇七条第二項による氏変更をした後その婚姻解消により同条第三項による氏の変更届があった場合で同籍者がいない場合
〔17〕外国人父母の氏への氏変更(戸籍法第一〇七条第四項の届)
1 戸籍法第一〇七条第四項の届出
2 届出の要件
(1) 父母の一方が外国人であるとき
(2) 家庭裁判所の許可
(3) 届出人
3 添付書類
4 その他の留意事項
5 戸籍法第一〇七条第四項の届と戸籍の処理
 ▽ 氏変更届書の記載要領
6 戸籍法第一〇七条第四項の届の事例と処理
(1) 外国人父の称している氏に変更する氏変更届を法定代理人(親権者)から届出があった場合
(2) 外国人父の称している氏に変更する氏変更届を本人から非本籍地の市区町村長に 届出がされその送付があった場合

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