レジストラー・ブックス146 改訂設題解説 戸籍実務の処理XII

戸籍訂正 各論編 (2)出生(下) 親子関係存否確認
本体 ¥ 4,800
¥ 5,280 税込

著者:木村三男/監修 竹澤雅二郎・神崎輝明/著
判型:A5
ページ数:468頁
発刊年月:2016年8月刊
ISBN/ISSN:9784817843289
商品番号:64146
略号:設訂出下

商品情報



コンピュータ戸籍の「訂正記載例」を充実させた
17 年ぶりの改訂版!

●出生に関する「親子関係存否確認の裁判」に関する訂正事例を、多数収録(全42問)。
●「訂正申請書」、「紙戸籍」、「コンピュータ戸籍」等の記載例を各事例に掲載。
●コンピュータ戸籍におけるタイトル・インデックスの記録方法を具体的に解説。

主な改訂
◆紙戸籍記載例に対し、コンピュータ記載例を追加。
◆平成11年以降の、戸籍法、国籍法、児童福祉法等の改正、家事事件手続法、人事訴訟法等の制定に伴う取扱変更を反映。
◆平成11年以降に発出された、戸籍先例による取扱変更を反映し、現
在の戸籍実務に対応。

使用すべき「タイトル」、記録すべき「インデックス」等、戸籍記載で疑問となる点を明解に解説

目次

第一章 出生に関する訂正
第二節 申請による訂正
第二 戸籍法第一一六条による訂正
三 親子関係不存在確認に関するもの
㈠ 父母双方との関係 一
問1 虚偽の嫡出子出生の届出により他人夫婦の子として戸籍に記載されている子について、戸籍上の父母双方との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問2 虚偽の嫡出子出生の届出により他人夫婦の戸籍に記載されている子につき、重ねて真実の父母から出生届がなされ複本籍となった後、表見上の父母との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問3 母の婚姻外に出生し、虚偽の出生届により他人夫婦の嫡出子としてその戸籍に記載された子が、戸籍上の父母の代諾により他の夫婦の養子となる縁組によって養親の戸籍に入籍した後に、戸籍上の父母双方との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合 一二
問4 婚姻により戸籍の筆頭者となっている子(夫) について、戸籍上の父母双方との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
1 戸籍法第一一六条(親子関係不存在確認の裁判) に基づく戸籍訂正申請
2 戸籍法第一一三条の戸籍訂正許可の裁判に基づく戸籍訂正申請
問5 相手方の氏を称して婚姻をしている子(妻) について、戸籍上の父母双方との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
1 戸籍法第一一六条(親子関係不存在確認の裁判) に基づく戸籍訂正申請 四四
2 戸籍法第一一三条の戸籍訂正許可の裁判に基づく戸籍訂正申請
問6 分籍した後に自己の氏を称して婚姻した夫について、子の出生後、戸籍上の父母双方との親子関係不存在確認の裁判が確定し、その戸籍訂正後、更に分籍無効による戸籍訂正許可の裁判が確定した場合
1 戸籍法第一一六条(親子関係不存在確認の裁判) に基づく戸籍訂正申請
2 戸籍法第一一四条の戸籍訂正許可の裁判に基づく戸籍訂正申請
問7 父母の嫡出子として出生の届出がされた子について、戸籍上の父死亡後、母との親子関係不存在確認の裁判が確定したが、その裁判の理由中に出生届をした亡父との間にも親子関係が存在しないことが明らかにされている場合
問8 甲男と乙女間の嫡出子としてその夫婦の戸籍に在籍する子丙について、丁戊夫婦の子である旨の親子関係存在確認の裁判が確定した場合
㈡ 父子関係
問9 父母の婚姻中に出生し、父からの出生届により夫婦の戸籍に入籍している子について、父との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問10 父母の婚姻中に出生した子について、父母の離婚後、戸籍上の父との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問11 父母の離婚後三〇〇日以内に出生した子について、戸籍上の父との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
1 母が離婚の際に新戸籍を編製している場合
2 母が離婚の際に実方の父母の戸籍に復籍している場合
問12 離婚後三〇〇日以内に出生した届出未済の子について、父子関係不存在確認の審判の謄本を添付して母から嫡出でない子の出生届が本籍地にあった場合
問13 父母婚姻中に出生した届出未済の子について、父母離婚後、父子関係不存在確認の審判が確定し、さらに、子の氏を母の氏に変更する旨の許可の審判がされ、各審判書の謄本を添付して母から嫡出でない子として出生の届出が本籍地にあった場合
問14 父母の離婚後三〇〇日以内に出生した子について、戸籍上の父との親子関係不存在確認の裁判が確定したが、母が離婚後他男と夫の氏を称して婚姻している場合
問15 父母の離婚後三〇〇日以内に出生した子について、戸籍上の父との親子関係不存在確認の裁判が確定したが、子が在籍している父母の離婚当時の戸籍が管外転籍している場合
問16 父母の離婚後三〇〇日以内に出生した子が、誤って母の嫡出でない子として母の離婚後の戸籍に入籍の記載がされている場合において、母の前夫との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問17 母の前夫の嫡出推定を受ける子を誤って後夫の嫡出子として後夫の戸籍に入籍させた場合において、後に前夫と子との間の親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問18 養子縁組により養親の戸籍に入籍した子(父母離婚後三〇〇日以内の出生子) について、戸籍上の父との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
1 戸籍法第一一六条(親子関係不存在確認の裁判) に基づく戸籍訂正申請
2 戸籍法第一一三条の戸籍訂正許可の裁判に基づく戸籍訂正申請
問19 父母が離婚する際に親権者を母と定められた子が、離婚復氏した母の氏を称する入籍をした後に、戸籍上の父との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問20 父母の婚姻前に出生した子について、父母婚姻後に父から嫡出子出生届がなされ、父母の戸籍に入籍の記載がされた後に、戸籍上の父との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問21 昭和五九年一二月三一日以前(昭和五九年法律第四五号の改正国籍法施行前) に外国人父と日本人母間の嫡出子として出生した子が、右改正後の国籍法附則第五条第一項の規定により日本国籍を取得し、日本人母の戸籍に入籍した後、外国人父との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
1 戸籍法第一一六条(親子関係不存在確認の裁判) に基づく戸籍訂正申請
2 出生届に対する追完による戸籍の処理
問22 外国人女と婚姻した日本人男が、婚姻前に出生した同女の子につき戸籍法第六二条の嫡出子出生届をし、日本人男の戸籍にその旨記載された後、右出生子は母が日本人前夫との離婚後三〇〇日以内に出生したことが判明した場合において、その前夫との父子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問23 外国人女が日本人夫との離婚後三〇〇日以内に出生した子について、母から夫との嫡出子としての出生届により戸籍の記載がなされた後に、子と戸籍上の父との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問24 日本人父と外国人母との間に外国で出生した子について、国籍留保の届出とともに出生届がされ、父の戸籍に入籍の記載がされた後に、父との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問25 日本人父と韓国人母間の嫡出子として父の戸籍に入籍の記載がされている子について、父母の離婚の際に親権者と定められた母からの申立てにより戸籍上の父との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問26 日本人A男と離婚した韓国人B女の胎児を、B女の離婚後二か月目に日本人C男が認知し、その胎児が母の離婚後三〇〇日以内に出生したため、母からA男との嫡出子として出生届がなされ、父の戸籍に入籍の記載がなされた後に戸籍上の父との父子関係不存在確認の裁判が確定した場合
1 戸籍法第一一六条(親子関係不存在確認の裁判) に基づく戸籍訂正申請
2 出生届に対する追完届及び胎児認知届に基づく戸籍の処理
問27 日本人男と婚姻中のフィリピン人母から出生し、母の夫の嫡出推定を受ける子について、右夫との親子関係不存在確認の審判が確定した後、母から同審判書の謄本を添付して出生の届出が、同時に夫以外の日本人男から認知の届出がされたが、嫡出推定がなければ、胎児認知がされたであろうと認められる特段の事情があると認められる場合
問28 フィリピン人女が日本人男との協議離婚後三〇〇日以内にアメリカ合衆国内で出生した子(出生前に日本人他男から胎児認知されている。)について、前夫から国籍留保届出期間内に国籍留保とともに出生届がされ、前夫の戸籍に入籍の記載がされたが、その後、子と前夫との間の親子関係不存在確認の裁判を得た上、国籍留保届出期間経過後に、母から国籍留保とともに出生届がされ、期間経過が責めに帰することのできない事由があると認められる場合
㈢ 母子関係
問29 父からその妻との間の嫡出子として出生の届出がなされ、戸籍に記載されている子について、戸籍上の母との親子関係不存在確認の裁判が確定し、その裁判の理由中に実母が明示されている場合
1 実母を筆頭者とする戸籍が子の出生当時と変わっていない場合
2 実母が子の出生当時に戸籍の筆頭者以外の者で、その戸籍が子の出生当時と変わっていない場合
3 実母が子の出生当時に戸籍の筆頭者以外の者で、その後婚姻等により除かれている場合
4 実母が子の出生当時に戸籍の筆頭者であったが、訂正時にはその戸籍が除かれている場合
問30 父から嫡出子として出生届がなされ戸籍の記載がされた子について、戸籍上の母との親子関係不存在確認の裁判が確定し、その裁判の理由中に戸籍上の父との親子関係の存在及び実母の本籍、氏名が明らかにされている場合において、父が子の表見上の母と離婚し、現在実母と婚姻している場合
問31 父から嫡出子の出生届がなされ、戸籍の記載がされている子について、戸籍上の母との親子関係不存在確認の裁判が確定したが、その裁判の理由中に実母の本籍、氏名が明らかにされていない場合
問32 父母の嫡出子として出生の届出がされ、戸籍に記載されている子について、戸籍上の母との親子関係不存在確認の裁判が確定し、その裁判の理由中に、実母の本籍、氏名が明らかにされていないため、戸籍訂正申請により母の氏名を消除し父母との続柄を訂正するにとどめ、出生届の届出人等に対し子を実母の戸籍に移記する等の戸籍訂正申請をすべき旨を通知したが、相当の期間が経過しても戸籍訂正申請をする者がない場合
問33 父母の嫡出子として出生届がされ、戸籍に記載されている子について、戸籍上の母との親子関係不存在確認の裁判が確定し、その戸籍訂正申請により、母の氏名を消除し父母との続柄を訂正し、更に職権で子の記載を消除した後に、実母の戸籍が判明した場合 1 実母の本籍、氏名が明らかになり、実母から戸籍法第一一六条の規定に基づく戸籍訂正申請があった場合
2 実母から戸籍法第一一三条の規定に基づく戸籍訂正申請があった場合
問34 虚偽の出生届により他人夫婦の嫡出子として戸籍に記載されている子について、更に実母から嫡出でない子として出生届がなされ、当該実母の戸籍に記載されたため複本籍となった後に、戸籍上の父死亡後母との間に親子関係不存在確認の裁判が確定した場合 問35 旧法中庶子出生届により父の戸籍に入籍した子について、戸籍上の母との親子関係不存在確認の裁判が確定し、その裁判の理由中に実母の本籍と氏名が明らかにされている場合
問36 嫡出でない子の出生届により、母について新戸籍が編製された後、その子につき母との間に親子関係不存在確認の裁判が確定した場合
問37 父とその後妻との嫡出子として入籍した子について、戸籍上の母との親子関係不存在確認及び父とその前妻との嫡出親子関係存在確認の裁判が確定した場合
問38 父Aからの嫡出子出生届により父母の戸籍に入籍した子について、父母の離婚により母Bが復籍し、父Aが他女Cと再婚(夫の氏を称する婚姻) した後に、母Bとの間に親子関係不存在確認の裁判が確定した事案において、右の裁判の理由中に子と戸籍上の父Aとの間に親子関係が存在すること及び父Aの後妻Cが実母であることが明らかにされている場合
問39 父甲からその妻乙との間の嫡出子出生届によりその夫婦の戸籍に入籍の記載がされている子Aについて、戸籍上の母乙との親子関係不存在確認の裁判が確定し、その裁判の理由中に子Aは父甲と丙女との婚姻外に出生したことが明らかにされている場合において、子Aは実母丙女が丁男との離婚後三〇〇日以内に出生した子である場合
1 母子関係不存在確認の裁判による戸籍訂正申請に基づく訂正の場合
2  前記1の訂正後、関係者に対し相当の期間内に戸籍訂正申請をするよう通知(戸二四条一項)したが、これをする者がないため、職権で子Aの記載を消除する場合
3  職権で子Aの記載を消除した後、実母丙から子Aと丁男との親子関係不存在確認の裁判に基づく戸籍訂正申請があった場合
問40 父からその妻との間の嫡出子として出生の届出がされ、その戸籍に入籍している子について、戸籍上の母との親子関係不存在確認の裁判が確定し、その裁判の理由中に子の実母が外国人であることが明らかにされている場合
問41 婚姻関係にない韓国人A男と日本人B女間に出生した嫡出でない子について、A男からその同国人妻C女との間の嫡出子として出生届がなされた後に、B女との親子関係存在確認の裁判が確定した場合
問42 外国人父から日本人母との間の嫡出子として出生の届出がされ、母の戸籍に入籍している子について、戸籍上の母との親子関係不存在確認の裁判が確定し、その裁判の理由中に実母が明らかにされている場合
1 子の実母が日本人の場合
2 子の実母が外国人の場合

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