この算定表は、以下の裁判所ウェブサイト等で見ることができます。 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html 4 「養育費合意書」は、お□さんの養育費の支払について父母が取り決めた内容を証明するための文書の例です。 例えば、書面を作成する場合には、2通作成し、双方で1通ずつ保管するのがよいでしょう。この合意書は、離婚届を提出する際に、提出しなければならない文書ではありませんが、お□さんが両親の離婚後も健やかに成長していけるよう、作成するように努めてください。 「養育費合意書」は、一般的に必要と考えられる項目を参考として記載しているものですので、父母双方が、お□さんの立場にたって、事案に応じて充実した内容を取り決めてください。 1 支払条項(第1条) ⑴ 養育費を支払う者と受け取る者 誰が誰に対して養育費を支払うかを明確にしておく必要があります。 養育費を支払う者、養育費を受け取る者について、書式の[父・母]に丸印を付けてください。なお、この合意書の中で出てくる「父」「母」とは、合意書末尾の「父」「母」の欄に氏名を記載した者となります。 ⑵ 養育費の対象となる□ 誰についての養育費を支払うかを明確にしておく必要があります。 第1条の表のうち、「氏名」「生年月日」の欄には、養育費を支払う対象となる□の氏名と生年月日を記載してください。 ⑶ 養育費の金額 養育費は、こどもが日常生活を送る中で日々必要となるものですので、こども一人一人につき、まずは1か月当たりの金額を決めておくとよいでしょう。具体的な金額については、こどもの生活状況や父母の収入等に応じて、話合いによって決めることが必要ですが、その際には、裁判所が公表している「算定表」が参考になります。この算定表は、家庭裁判所の実務においても参考にされているものですが、養育費の金額はそれぞれの事情に応じて決められるものですので、飽くまで算定表は目安であるということに注意してください。また、算定表は、こどもの人数と年齢(14歳までと15歳以上)により分かれていることにも注意してください。 第2 「養育費合意書」について
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