こどものための養育費合意書作成の手引き
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⑷ 養育費の支払期間 いつからいつまで養育費を支払うかを決めておくようにしましょう。 支払の始期については、例えば、合意書を作成した月又はその翌月を記載したり、離婚後、過去の時期に遡って養育費の支払を合意する場合には、過去の日付(「○年○月から」)を記載したりすることも考えられます。 また、離婚成立前にこの合意書を作成する場合には、具体的な日付を記載することができませんので、「離婚成立日の属する月」と記載することも考えられます。 支払の終期については、養育費はこどもが自ら働いて経済的に自立するまで支払われるべきものですので、成年(18歳)に達したからといって終了するとは限りません。そのため、20歳となる時点等、こどもが経済的に自立するために十分な期間を踏まえた具体的な時点としましょう。 例えば、こどもが成年に達した後であっても、大学在学中については、そのこどもが自ら働いて経済的に自立することを期待することは困難ですから、養育費を支払うべき場合が多いと考えられます。そのため、こどもの大学等への進学の可能性なども踏まえて、「○年○月まで」や、「□が22歳に達した後の最初の3月まで」などと定めておくことが考えられます。 ⑸ 養育費の支払時期 毎月の養育費を支払わなければならない期限を決めておくようにしましょう。 例えば、1か月ごとに支払うことにする場合には、「毎月○日に」と定めておくようにしましょう。また、2か月ごとにまとめて支払うような場合には、「毎年奇数月の各○日に2か月分」と合意をしておくことが考えられます。 ⑹ 養育費の支払方法 養育費をどのような方法で支払うかを決めておくようにしましょう。 後のトラブルを避けるためには、支払履歴が残る金融機関への振込みの方法によることが望ましいです。その際、振込手数料は支払う側が負担することが一般的です。ただし、支払う側と受け取る側が合意すれば、他の方法によることも可能です。その場合には、具体的な方法を明記しておくようにしましょう。 5

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