学への進学が具体的に見込まれているようなケースでは、入学金や授業料について、詳細に合意をしておくことも考えられます。 また、例えば、こどもの年齢や就学状況等から、今後大6 2 特約条項(第2条) 第1条の内容は、一般的に必要と考えられる項目を記載しているものです。そのため、まずは、その項目に記載された内容についてしっかりと話し合って内容を取り決めてください。 しかし、それぞれの父母やこどもの事情によっては、これまでに記載した一般的な項目では不十分な内容について取り決める必要性もあると思います。 そこで、第2条においては、そのような特別な取り決めについて、父母双方が、お□さんの立場にたち、事情に応じて内容を記載してください。 例えば、次のような取決めをしておくことが考えられます。 ⑴ 毎月の支払額を変動制にする場合(ボーナス支払時の加算等) 前記1⑶のとおり、養育費の額については、まずは月額で定めておくことが望ましいです。もっとも、例えば、収入の状況によっては、ボーナスの支払月に多めに支払い、その分だけ他の月については金額を抑えておく方がスムーズに支払ができることもあるかもしれません。 こうした取決めをする場合には、第1条の表のうち「金額」欄には基本となる金額を記載しつつ、第2条の特約として、「養育費の金額については、毎年7月と12月にそれぞれ○万円を加算する。」などと、具体的な月と加算する金額を記載するとよいでしょう。 ⑵ 特別な費用の負担(進学や病気等) こどもの進学や病気等に伴って、月額で定める養育費だけでは対応できないような特別な出費が発生することもあります。 こうした特別な費用については、今後も連絡や話合いがスムーズにできる関係性にあるのであれば、柔軟に対応できるように、その都度話し合って負担を決めることも考えられます(8ページ「3 協議条項(第3条)」を参照)。 他方で、何度も話し合うことによるトラブルやストレスを避けたいという場合には、あらかじめ負担の割合を決めておくことも考えられるでしょう。 例えば、「△は、子1の進学、病気その他特別な事情による費用の負担が生じた場合には、その費用の合計額の2分の1を負担することとする。」などと記載することが考えられます。
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