こどものための養育費合意書作成の手引き
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7 【コラム】携帯電話利用料金等の引落し口座 父母の間では、例えば、こどもの毎月の携帯電話の利用料金を別居親の口 座から引落しにしており、離婚後も、そのまま同じ口座からの引落しにして おこうと考える場合があるかもしれません。しかし、各種料金等について、 きちんと整理せずに別居親の口座からの引落しを続けていると、後に、養育 費の一部は口座引落しにより支払済みではないかといった紛争につながるかもしれません。 そのため、基本的には、離婚の際に、各種料金等の引落し口座を、別居親の口座から同居親の口座に変更することが望ましいです。その上で、一部の料金等の支払を別居親の口座からの引落しにしたい場合には、前記(3)のように、個別の取決めを行うようにしましょう。 ⑶ 養育費のうち、携帯電話の利用料金や塾の授業料等を、携帯電話会社や塾等に直接支払うことにする場合 養育費のうち、携帯電話の利用料金や塾の授業料等については、携帯電話会社や塾等に対して支払うべきものですが、養育費を支払う者が、直接携帯電話会社等に支払うという合意をすることもできます。ただし、こうした利用料金等については、毎月支払う金額が一定していないため、毎月支払うことに取り決めた養育費の金額と精算することが困難になる可能性があります。 そのため、こうした取決めをする場合には、毎月支払う金額については、利用料金等として想定される金額を差し引いた金額を取り決めた上、例えば、「△は□に対し、第1条の「金額」欄に記載の養育費のほか、子1の携帯電話の利用料金を、携帯電話会社に支払うことを約束する。」などと記載することが考えられます。

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