こどものための養育費合意書作成の手引き
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8 【コラム】父母の住所・勤務先・連絡先等を変更した場合 を伝えるようにしましょう。 もっとも、父母間のDVや、□への虐待等があるような場合には、住所や勤務先等の秘匿について配慮が必要なこともあります。 また、養育費の振込先を、合意書に記載したものとは別の金融機関に変更したい場合には、相手方と再度話し合って決めるようにしましょう。 養育費の支払がきちんと行われていくためには、父母が離婚後も適切に連 絡を取り合うことが必要です。ところが、相手方に告げずに住所・勤務先・ 連絡先等を変更した場合、その連絡がスムーズに行われず、養育費の支払に もトラブルが生じる可能性があります。そのため、こうしたトラブルを避け るために、自身の住所等を変更した場合は、相手方に対し、変更後の住所等 3 協議条項(第3条) 養育費の支払は、長い年月継続するものです。その間、こどもの病気や進学(例えば、こどもが15歳になり、高校等に入学した場合)などにより監護費用が増えることもあるでしょうし、父母の転職により収入が変動したり、再婚や養子縁組などにより扶養家族が増えたりすることもあるでしょう。 事後的な事情の変更がある場合には、いったん取り決めた養育費の増額や減額を柔軟に変更したり再度話し合ったりすることが望ましい場合があり得ます。 そのため、第3条においては、第1条及び第2条により取り決めた内容についても、このような事情の変更がある場合には、別途、誠実に協議することを定めています。 こどもの利益のことも考えて、いったん取り決めた合意書の内容にこだわりすぎることなく、柔軟な話し合いに応じるようにしてください。 なお、相手方がこのような話し合いに応じてくれない場合などについては、家庭裁判所の家事調停手続等を利用することができます(10ページ「養育費についてのQ&A」のQ1を参照)。 4 清算条項(第4条) この合意書を作成した後は、事後的な事情の変更がない限り、この合意書の内容に従って養育費の支払を行っていくことになります。 そのため、後に紛争にならないように、第4条においては、この合意書に定めたもの以外に養育費の未払がないことを確認しています。

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