養育費について、仮にこの合意書に従った支払がされず、相手方に対し てその支払を求める手続を行うこととなった場合、この合意書を裁判所に 提出することが考えられます。その際、養育費の支払を申し立てる者は、 この合意書が作成者である父母の意思に基づいて作成されたこと(このこ とを、法律上、「成立の真正」といいます。)を証明しなければなりません。 「成立の真正」が証明されたかは最終的には裁判所が判断する事柄です が、本人の署名(本人が手書きで氏名を記載すること)や本人の押印(本 9 【コラム】合意文書の成立の真正 人が印鑑を押すこと)があるときには、合意書の「成立の真正」が認められやすいことになります。そのため、後の紛争をなくすためにも、できる限り、父母本人が、署名をするか、署名ができない場合には名前を印字した横に押印することが望ましいです。 また、例えば、養育費の取決めをする際に相手方と手紙やメール、SNSなどでやりとりをしていた場合には、後にその取り決めた内容について争いとなった場合に備えて、その取決めの経緯が分かるような手紙やメール、SNSなどを、やりとりの前後の一連の流れを含めて保存しておくとよいでしょう。 5 作成日・氏名(押印) 「作成日」の欄には、この合意書を作成した日付を記載してください。 「父」「母」の欄には、この合意書を作成した父母の氏名を記載してください。その際、できる限り、この合意書を作成した父母本人が手書きで氏名を記載することが望ましいです。また、押印も必須ではありませんが、印鑑を持っている場合、この合意書を作成した父母本人が押印をすることが望ましいです。
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