労働実務関係図書特集

企業側/労働者側 双方の視点からの解説で適切な労働環境の整備を!

 2021年4月より、いわゆる「同一労働同一賃金」が中小企業でも適用となりました。
当社ではそんな「同一労働同一賃金」について、企業側の立場から「待遇差の説明実務」を中心に解説した書籍や、ハマキョウレックス事件の代理人弁護士が労働者側の視点で企業への交渉の臨み方等を解説した書籍など、どの立場の人が読んでも有益な実務書を発刊しています。
その他、2021年に発刊した労働実務関係の解説書を一挙にご紹介いたします!


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労働法

同一労働同一賃金 パート・有期契約社員への合理的根拠を有した待遇差説明の実務

著者:高井・岡芹法律事務所/編著
発刊年月:2021年6月刊

定価3,960円(税込)(本体3,600円)

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待遇差に関する説明を求められた時に備えて、今、確認と見直しを!
企業法務に携わる実務家、企業の総務・法務担当者必読!

●類書では記述が薄い「説明実務」に焦点を当てた書。
●正社員と非正規社員の間の待遇差について、使用者側がいかに対応すべきか(見直しが必要な場合はその対処法を、合理的と判断される説明が可能な場合には説明方法・理論構成の方法を)具体的な例を挙げて示す。
●制度編では、制度の概要や関連法令とともに、2020 年10 月に出された最高裁判決や実務上の指針となる重要判例について、判断のポイントを丁寧に解説。
●実務編では、賃金や休暇等の項目ごとに、ガイドライン・裁判例を根拠として示しながら、待遇差の説明方法を解説。

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労働法

Q&A 労働者視点でめざす同一労働同一賃金
最高裁判決を踏まえた交渉・手続のポイント

著者:中島光孝/著
発刊年月:2021年3月刊

定価3,300円(税込)(本体3,000円)

商品情報

2件の最高裁判決(「ハマキョウレックス事件(2018.6.1)」「日本郵便(西日本)事件(2020.10.15)」)の代理人弁護士が、労働者視点で解説!

●裁判で鋭い対立となった争点と裁判所の判断、使用者が出してくるであろう提案、その提案を検討した上での交渉への臨み方、訴訟を提起する場合の主張の要点 等について解説。
●労働者、労働者を支援する労働組合、相談を受ける社会保険労務士・弁護士はもちろん、使用者側弁護士にとっても参考となる一冊。
●参考となる書式構成例も収録。

下記5ポイントがわかる199問のQ&A!
① 労契法旧20条に関する、7つの最高裁判決の分析
② 最高裁判決から読み解く、職務の内容の同一性、均衡待遇といった判断基準
③ 新しいパート・有期労働法8条・9条の適用事例
④ 事業主との交渉の流れと取るべき対応
⑤ ガイドライン、厚労省の「基本給点検マニュアル」の解説

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労働法

働き方改革関連法、パワハラ防止法、民法改正、貨物自動車運送事業法改正に対応 運送会社のための労務管理・働き方改革対応マニュアル

著者:長瀨佑志/著
発刊年月:2021年3月刊

定価4,290円(税込)(本体3,900円)

商品情報

士業の皆さま、顧問先からの相談対応への準備はお済みでしょうか?

運輸業界を取り巻く労働環境を改善するために 求められる指針を示す!


●近年改正された重要な法律の施行時期を踏まえ、運送事業者がとるべき対策を提案。
●運送業界の労務管理において押さえておきたい重要な裁判例を多数解説。
●運送事業者をサポートする士業が押さえておきたいポイントを解説。
●運送事業者が適切な運賃単価を維持するために重要な「標準貨物自動車運送約款」を収録。
●巻末には、「旧労働契約法20条が争点となった裁判例一覧」も収録。


運送業界の典型的な労務トラブルを網羅的に解説

約款の整備・変更が未検討の運送事業者の参考に

各項目が、「相談事例」→対応の「ポイント」→「解説」→「ご相談のケースについて」(まとめ)のQ&A形式の 流れで、理解しやすい!

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労働法

コロナ危機でみえた 雇用の法律問題Q&A

在宅勤務 賃金 休業 罹患 ハラスメント 安全配慮義務 労災 採用 退職金 解雇 雇止め

著者:水谷英夫/著
発刊年月:2021年2月刊

定価2,970円(税込)(本体2,700円)

商品情報

在宅勤務とコロナ問題等、幅広く、わかりやすく解説

●コロナ禍での募集・採用から賃金・休業、特別休暇や退職金まで労働問題を広く扱い、コロナ感染後の出勤停止等にかかる措置やコロナ不況下の解雇・雇止め、そして、隠れたる在宅勤務下でのハラスメント問題まで、今を生きる職場に必須の61問。
●巻末資料として「新型インフルエンザ対策等特別措置法」、厚生労働省資料「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」を掲載。


【設問抜粋】
Q Aさんの勤めている会社では、会社が休業措置をとったことに対して、休業補償の支払いを求めましたが、会社が資金に余裕がないといって、60%分の休業手当すら支払ってくれません。

Q 当社では、会社経営が苦しいので従来の退職金規程を廃止し、①それまでの就労期間分の退職金は支払い、それ以降は支払わない、もしくは、②その都度個別に決定して支払うことにしようと考えていますが許されますか?

Q 新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたために、ほかの従業員が長時間働かざるを得なくなった場合には、36協定上の特別条項の対象となるのでしょうか。

Q Aさんは在宅勤務中、子どもの世話で仕事の能率が落ち、残業をして何とかノルマを果たしていますが、この場合何の保証もないのでしょうか。

Q Aさんの会社では、ウイルス等感染症に感染している疑いのある従業員の自宅待機については一律年次有給休暇を取得したとする取扱いをしています。労基法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうでしょう。

Q Aさんは新型コロナウイルスに感染してしまい、会社に報告したところ、上司から、 「うちの会社を営業停止している間の売上分について、全額を払え」と言われてしまいました。払わなければならないのでしょうか。

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