目 次 xiiiイ 形状が相違する場合ア 許容誤差の範囲内の場合(隣接地が分筆元地の場合) イ 許容誤差を超えている場合(隣接地が分筆元地の場合)ウ 許容誤差の範囲内の場合(隣接地が分筆元地と異なる場合①)エ 許容誤差の範囲内の場合(隣接地が分筆元地と異なる場合②)オ 許容誤差を超えている場合(隣接地が分筆元地と異なる場合①)カ 許容誤差を超えている場合(隣接地が分筆元地と異なる場合②)ウ 方位が相違する場合ア 軽度に相違している場合イ 著しく相違している場合エ 隣接地番が相違する場合ア 分筆地の隣接地番が漏れていた場合イ 分筆残地の隣接地番が漏れていた場合オ いわゆるヒゲの位置が相違する場合カ いわゆるヒゲの角度が相違している場合⑵ 分筆残地について分筆の登記申請があった場合ア 形状が相違する場合ア 辺長が相違している場合イ 形状が著しく相違している場合⑶ 隣接地について分筆の登記申請があった場合ア 辺長が相違している場合(事例5)(事例6)(事例7)(事例8)(事例9)(事例10)(事例11)(事例12)(事例13)(事例14)(事例15)(事例16)(事例17)(事例18)444445464748495050515252535455565656575858
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