第1 地図等及び各種図面等の概説 31 地図等及び各種図面等について第1 地図等及び各種図面等の概説1項地図」という。)は,現地復元性を有する図面として全国の登記所の備付 不動産登記制度において,不動産取引の円滑かつ安全を図るために,土地の登記簿によって表せない土地の位置関係,形状等を地図により表示するために不動産登記法(以下「法」という。)第14条第1項において,登記所に地図を備えるべきことを規定している。 不動産登記法第14条第1項に適合するとして指定される地図(以下「法14条け地図枚数の半数を超えるようになったが,都市部の登記所に備え付けられている法14条1項地図の枚数は,非常に少ない。 法14条1項地図の備付けのない地域については,法14条1項地図が備えられるまでの間,登記所に地図に準ずる図面を備え付ける(法14④)こととされているが,その大半が旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)である。 また,建物については,建物登記簿によって表せない建物の位置関係についても法第14条第1項で登記所に建物所在図を備え付けることを規定しているが,備付け枚数は非常に少ない。 これらの地図若しくは地図に準ずる図面又は建物所在図に変更が生じる表示の登記に関する登記を申請するときは,申請人に一定の図面の提出を義務付けている。 土地の表示に関する登記には,「土地所在図」,「地積測量図」が,建物の表示に関する登記には「建物図面」,「各階平面図」が添付を要する図面となる。 さらに,権利に関する登記である地役権設定の登記においても,地役権設定の範囲が承役地の一部である場合には「地役権図面」の添付を求めている。
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