2 オンライン申請と各種図面について4 第1章 概 説 以上によって登記所に備え付けられた地図若しくは地図に準ずる図面,「土地所在図」,「地積測量図」,「建物図面」,「各階平面図」に誤りがある場合,表題部所有者又は所有権の登記名義人及びこれらの相続人その他の一般承継人は,その訂正を申し出ることができる(規則16①,88①)。 一方,平成18年1月20日から施行された筆界特定制度は,施行から既に16年以上経過し,裁判外紛争解決制度としての一定の役割を果たしてきているとはいえ,表示登記に大きく関わる制度でありながら,筆界調査委員という専門の調査機関が,職権で必要な資料を収集し,また,必要な事実の調査を行い,筆界特定登記官に対象土地の筆界特定についての意見を提出し,これを受けた筆界特定登記官が筆界を特定する制度であるため,どこか一部の担当者や関係者が承知していれば事足りるといった感が否めない。 今後ますます筆界特定制度が利用者国民に浸透していくためには,制度を運用する立場の筆界調査委員や法務局職員だけでなく,利用者側の立場からも制度に関する正しい理解の下,円滑な制度運用に向けた必要な情報提供が期待されるところであり,特に,資格者代理人として利用者側の申請代理人となる可能性が最も高い土地家屋調査士は,筆界を明らかにする専門家としての面目躍如ともいえる分野であるため,改めて筆界特定手続に関する図面への積極的関与を重ねて期待するものである。 平成16年の不動産登記法の全面改正によって,表示登記の申請をオンラインによって行うことが可能になった(法18⑴)。 オンライン申請は,登記・供託オンライン申請システムにアクセスして申請情報及び添付情報を送信することによってなされるが,この場合,添付情報として送信する各種図面(土地所在図,地積測量図,建物図面,各階平面図)については,「法務大臣の定める方式に従い,作成しなければならない。」と規定されている(規則73①)。そして,送信後は電磁的記録として保存されるこ
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