表各
33/64

る(詳しくは,「Q&A表示登記オンライン申請の実務」などを参照していただきたい。)。第1 地図等及び各種図面等の概説 5とになる。 法務大臣の定める方式としては,XMLファイル形式,TIFF形式などがあ なお,筆界特定の申請についても,法第131条第5項において,法第18条の規定を準用しており,筆界特定電子申請(規則206⑴)が認められているため,後述する「筆界特定申請情報の内容」を明示するための図面(規則207④)もオンラインで申請することができる。特例方式 また,平成20年1月15日から施行された不動産登記令の一部を改正する政令及び不動産登記規則の一部を改正する省令によって申請情報についてはオンラインで送信を行い,各種図面等の添付情報については,それが書面で作成されているものについては,登記所に持参若しくは送付によることも「当分の間」可能とされています(令附則5①)。 なお,本書第1章以下の記述においては,主として書面申請によることを念頭において述べられていることをお断りしておきます。

元のページ  ../index.html#33

このブックを見る