1 法14条1項地図の概要第2 地図,地図に準ずる図面及び建物所在図の概要6 第1章 概 説該各図郭の番号) 土地については,土地の登記簿に所在,地番,地目,地積が表示されているが,現地での場所,形状,隣接関係等は土地の登記簿では表示できないものであり,これらは地図によって明らかにされなければならない。 登記所には,地図として,法14条1項地図及び法第14条第4項に基づく地図に準ずる図面が備え付けられている。登記所が保管するこの両方の地図を総称して,一般的には公図と呼ばれている。 法14条1項地図の規定は,昭和35年法律第14号による不動産登記法の一部改正により「不動産の表示に関する登記」の制度が導入された際に,旧法第17条として新たに設けられたもので,登記所に備えるべき地図であり,正確な測量及び調査の成果に基づき(規則10①),各筆の土地の区画及び地番を明確にし(法14②),これにより各筆の土地を現地に復元できるものであるとされている。その土地の地積及び地図の番号は,土地の登記簿に記録されている。 そして,法14条1項地図には,次の事項を記録しなければならないとされている(規則13①)。一 地番区域の名称二 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には,当三 縮尺四 国土調査法施行令第2条(地図及び簿冊の様式)第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号五 図郭線及びその座標値
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