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第2 地図,地図に準ずる図面及び建物所在図の概要 72 地図に準ずる図面(法14条4項)の概要六 各土地の区画及び地番七 基本三角点等の位置八 精度区分九 隣接図郭との関係十 作成年月日 法14条1項地図は,法務局作成の地図のほか,登記所に送付される国土調査法第20条第1項の規定による地籍図,土地改良登記令第5条第2項第3号,土地区画整理登記令第4条第2項第3号等による土地の所在図,その他これに準ずる図面についても,原則として法14条1項地図として備え付けるものとされている(規則10⑤⑥)。そのため,国土調査事業,土地改良事業,土地区画整理事業等により送付され備え付けた法14条1項地図は大幅に増加し,登記所備付け地図の半数を上回るようになったが,都市部においては,このような事業が少なくその備付け枚数は非常に少ない。 法14条1項地図の公開の方法は,閲覧と写しの交付である(法120①②)。 登記所に備え付けられている地図の多くは,旧土地台帳附属地図(いわゆ旧土地台帳と共に税務署から移管されたもので,昭和35年の不動産登記法の一部改正前まで,旧土地台帳法の適用を受けていた。 登記簿と台帳の一元化に伴い旧土地台帳法が廃止され,これらの地図の法的根拠が失われたが,土地の位置関係,形状及び地番を公証するものとして重要な役割を果たし,法14条1項地図が整備されるまでの暫定的措置として,登記所に保管され分合筆の手入れがなされ,平成5年まで無料で閲覧に供されていた。 旧土地台帳附属地図の多くは,地租改正事業の際に徴税の目的のために,明治の初期から明治20年前後にかけて作製,更正された地図で,課税額の大る「公図」)で,昭和25年7月31日法律第227号の旧土地台帳法の改正により,

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