表各
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い(規則74③),縮尺は原則として250分の1で作成すること,記録する第1 土地所在図及び地積測量図の作成 231 土地所在図の作成方法2 地積測量図の作成方法第1 土地所在図及び地積測量図の作成16⑤⑵)が,この作成方法は,地図訂正の対象となる地図の精度に応じたも 土地所在図の縮尺は,法第14条第1項の規定による近傍類似の土地の地図と同一の縮尺によるものとされ(規則76②),市街地の縮尺は原則として250分の1又は500分の1である(規則10②)。 なお,地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載し,便宜,地積測量図をもって土地所在図を兼ねさせることができる(準則51②③④)。 土地所在図は,規則別記第1号様式により,日本産業規格B列4番の丈夫な用紙を用い(規則74③),方位,縮尺,土地の形状及び隣接の地番を記録することを要し(規則76①),0.2ミリメートル以下の細線で図形を鮮明に表示しなければならない(規則74①)。 また,土地所在図は地図等の訂正の申出書の添付図面とされている(規則ので差し支えないと考えられる。① 地積測量図は,一筆の土地ごとに作成しなければならない(規則75①)。② 規則別記第1号様式により,日本産業規格B列4番の丈夫な用紙を用内容は概要で述べたとおりである。③ 作図は,できる限り用紙の右半分に行い,求積方法等の記載は右半面の余白又は左半面に行う(昭和52.9.3民三第4472号民事局長通達)。

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