道 道 K1K22515.26(12.54)K126−326−13426−2路路処理要領備考 27K24 登記所備付資料等と整合しない場合の処理及び作成検討40 第2章 各種図面の作成⑴ 分筆地について再分筆の登記申請の場合ア 辺長が相違する場合ア 許容誤差の範囲内の場合(分筆元地の辺長が減少しない場合)既に備え付けられている地積測量図(A図)2515.2012.5426−226−127(結論) 境界標移動の可能性は低いため,基本的に,受理相当。(説明) 現行法施行後は,B図は原則全筆求積であり,26番2も求積した上で,A図との検証等の結果,境界標等により筆界が移動していない事実が認められ,辺長及び地積が許容誤差の範囲内にある場合は,測量に伴う誤差として26番2の土地の地積更正登記を要しないものと考える。 なお,境界標等がない場合は,A図の復元によるべきであり,可能な限り筆界に移動がない事実について隣接地所有者(25番及び26番1)の確認を求めた上で,作成するのが相当である。ただし,26番1と26番2が同一所有者等の場合は,34番の所有者への確認が相当である。 ただし,境界標等が移動した事実が認められる場合は,同位置をもって,筆界とは認められないため,受理されない。 また,A図の復元検証に当たっては,道路境界確定協議等により,道路側との筆界を誤認することのないよう,十分注意する必要がある。 事例は,地図に準ずる図面備付け地域の市街地で精度区分甲2の場合,筆界点間距離15mまでの許容誤差の範囲は±8㎝であり,27mまでの許容誤差の範囲は±9㎝である(国土調査法施行令別表第4)。(B図)34新たな分筆登記申請書に添付された地積測量図(事例1)
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