道 道 第1 土地所在図及び地積測量図の作成 41(B図)2512.5426−13427K1K22515.26(12.44)K126−326−126−2路路処理要領備考 27K234(A図)15.2026−2(結論) 境界標移動の可能性があり,直ちに受理することは相当ではない。(説明) 現行法施行後は,B図は原則全筆求積であり,26番2も求積した上で,A図との検証等の結果,境界標等が移動した可能性が認められる事例であるが,境界標等が移動していない事実が認められ,辺長及び地積が許容誤差の範囲内にある場合は,26番2の土地の地積更正登記を要しないものと考える。 なお,境界標等がない場合は,A図の復元によるべきであり,可能な限り筆界に移動がない事実について隣接地所有者(25番及び26番1)の確認を求めた上で,作成するのが相当である。ただし,26番1と26番2が同一所有者等の場合は,34番の所有者への確認が相当である。 ただし,境界標等が移動した事実が認められる場合は,同位置をもって,筆界とは認められないため,受理されない。 また,A図の復元検証に当たっては,道路境界確定協議等により,道路側との筆界を誤認することのないよう,十分注意する必要がある。 事例は,地図に準ずる図面備付け地域の市街地で精度区分甲2の場合,筆界点間距離15mまでの許容誤差の範囲は±8㎝であり,27mまでの許容誤差の範囲は±9㎝である(国土調査法施行令別表第4)。イ 許容誤差の範囲内の場合(分筆元地の辺長が減少する場合)既に備え付けられている地積測量図新たな分筆登記申請書に添付された地積測量図(事例2)
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