第1 総 論 109第1 総 論 法第14条第1項において,「登記所には,地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」と規定し,法第14条第4項においては,「第1項の規定にかかわらず,登記所には,同項の規定により地図が備え付けられるまでの間,これに代えて,地図に準ずる図面を備え付けることができる。」と規定しており,もしこれらの図面の記録内容に誤りがある場合は,当然登記官が職権でその訂正をすることができるとされている(規則16⑮)。しかし,登記官がこれらの図面中の誤りを発見することは容易ではなく,旧法では登記官の職権発動を促すために,地図若しくは地図に準ずる図面又は建物所在図等に誤りがあるときは,所有者その他の利害関係人は,その訂正の申出をすることができるとされていた(旧準則113)。 また,登記所に記録されている図面には,上記以外に令第7条第1項6号別表(3条,7条関係)の第4項,第6項,第8項,第11項に基づき提供された「地積測量図」,同別表第12項ないし第14項,第16項に基づき提供された「建物図面」,「各階平面図」等がある。これらの図面についても誤りがあるときは,これを正しいものに訂正すべきであり,旧法では登記官の職権発動を促すために,所有者その他の利害関係人は訂正の申出をすることができるとされていた(旧準則114)。 現行法では規則第16条で「地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは,当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は,その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置,形状又は地番に誤りがあるときも,同様とする。」と規定しており(規則16①),第88条で土地所在図,地積測量図,建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは,その訂正の申出をすることができると規定している(規則88①)。
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