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2 各  論124 第3章 地図等及び各種図面の訂正⑴ 土地所在図及び地積測量図の訂正 土地所在図の訂正については,その概要及び提供状況に照らし,該当事例が少ないと思われるため,上記1で述べたとおり,規則第88条の規定に基づき,基本通達第1・12・⑴を踏まえて対応することとなる。 地積測量図の訂正については,地積測量図が登記所に既に提供されている土地,あるいはその土地に隣接する土地について,新たに地積の測量がなされ,その地積測量図を添付して分筆登記申請等がなされた場合に,筆界や隣接地番あるいは辺長等について,備付けの地積測量図と相違する地積測量図が提供されることがある。ところで,登記所に備え付けられている地積測量図は,当該土地の筆界を確認の上に測量が行われ,それに基づき登記が実行され,備え付けられたものであって,その地積測量図は,登記所において閲覧に供し,公開されているほか,その後の分・合筆等は,その地積測量図との整合性に基づきなされているものである。この変更を認識し,誤りであることが明白に認められるか否かを慎重に検討し,訂正の可否を決める必要がある。もっとも,既に備え付けられ,正しいものとして取り扱われている地積測量図であっても,筆界を誤認して測量された結果に基づくものなどもあるので,それについては当然訂正されなければならない。 地積測量図の訂正は,不動産の取引に際し,地積測量図を閲覧し,現地を確認した際に誤りを発見し,申出されることもあるが,通常は,分筆登記等に際し,発見し申出されることが多い。分筆登記等の際に発見し申請があった場合には,当然のことながら,その分筆登記等に先だって地積測量図の訂正がなされなければならない。

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