第3 各種図面等の訂正 125❖留意ポイント 訂正対象地積測量図の作成時期を見極めることが肝要である。・昭和30年代後半~昭和52年頃(机上・公図形状,所有権界若しくは占有界) 分筆元地の形状及び辺長については,×か△が多く,まれに○・昭和53年~平成5年(境界標設置の場合は表示義務化も復元性はまちまち) 分筆元地の形状及び辺長については,×~△~○・平成5年以降(境界標に加えて近傍の恒久的地物表記により復元性向上) 分筆元地の形状及び辺長については,△~○~◎・現行法下(公共座標に基づく測量を基本とし,座標値明記及び分筆時の原則全 分筆元地の形状及び辺長については,○~◎⑵ 建物図面又は各階平面図の訂正 建物図面又は各階平面図の訂正についても,土地所在図と同様に,その概要及び提供方法に照らし,該当事例は少ないものと思われるため,上記1で述べたとおり,規則第88条の規定に基づき,基本通達第1・12・⑴を踏まえて対応することとなる。筆求積などにより,復元性はさらに向上)
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