(昭和37年2月14日付庶日記第288号青森地方法務局長照会・昭和37年3月121 地積測量図の取扱方について 2311 地積測量図の取扱方について日付民事甲第671号民事局長回答並びに各法務局長,地方法務局長宛通達)度として作図することが実務的に適当とされている。)場合は,別用紙を使用して 標記の件について,別紙甲号のとおり青森地方法務局長から問合せがあり,別紙乙号のとおり回答したので,この旨貴管下登記官吏に周知方しかるべく取り計らわれたい。(別紙甲号) 一元化指定期日後の,表示に関する登記事務取扱方について左記のとおり疑義がありますので,至急何分のご指示賜りたくお伺い致します。 なお,本件は,さしかかつた事案でありますので電信をもつてご指示賜わりますよう申し添えます。一,不動産登記法第80条第2項,第81条第2項,第81条ノ2第2項及び第81条ノ5の規定により,申請書に添付する測量図の作成について,B列4番の用紙に記載できない(三斜法により求積する場合の正確度は,1,200分ノ1を限作図すべきか,それとも適宜の用紙をB列4番に折りたたんで作図すべきか。二,地積の変更又は更正と同時に分筆登記の申請がなされるときの測量図については,地積の変更,更正の申請書に添付すべき測量図は便宜分筆申請書に添付の測量図を援用して差し支えないか。三,土地の分筆の登記申請書に添付すべき地積の測量図は,分筆の土地について求積した全地の測量図を添付すべきものと考えますが,申請人の負担記
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