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ii 4訂版 は し が き民境界の先行調査の成果)に係る特例(国土調査法第21条の2)や地籍調査におけ(不動産登記法第131条第2項)が設けられました。6月6日成立,令和元年6月12日公布,令和元年法律第29号)が令和2年8月1日か「責務」の規定が見直され,特に「責務」に関しては,「土地所有者等の責務」の規定が新たに置かれ,土地所有者等には土地の適正な「利用」,「管理」等(登記など権利関係の明確化,境界の明確化)に関する責務があることが明記されました。 この新たな「基本理念」や土地所有者等の「責務」を具体的な制度・施策に反映して,土地の適正な「利用」,「管理」及び「取引」を推進する観点から,国及び地方公共団体が講ずべき「基本的施策」についても見直しが行われたところです。 また,土地基本法第21条に基づく土地基本方針として,上記に即して行われる土地に関する施策について,その基本的事項を示す「土地基本方針」が令和2年5月26日閣議決定されました。 さらに,関連する法律や政省令等が改正され,地籍調査等に関する事務の取扱等については,新たに「街区境界調査成果」(地籍調査の途中成果である官る筆界特定制度の活用可能な仕組みとして,地方公共団体が,筆界特定登記官に対し,一定の要件の下で,筆界特定の申請をすることを可能とする規定 いずれの改正法令も令和2年9月29日から施行されるとともに,改正法令施行に伴う不動産登記事務の取扱いについては,令和2年9月25日付け法務省民二第745号法務省民事局長通達及び同第746号法務省民事局民事第二課長依命通知が発出されました。 なお,「国土調査法に基づく地籍調査への協力について」の法務省民事局長通達等も,令和2年9月29日付け法務省民二第750号法務省民事局長通達及び同第751号法務省民事局民事第二課長依命通知により,所要の改正がなされました。 一方,司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年

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