誤俗字 試し読み
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平成一六年一〇月一四日付け法務省民一第二八四二号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達新戸籍編製等の場合の氏又は名の記載に用いる文字の取扱いについては、平成二二年一一月三〇日付け法務省民一第二九〇三号当職通達により平成二年一〇月二〇日付け法務省民二第五二〇〇号当職通達の一部を改正し、また、戸籍を改製する場合の氏又は名の記録に用いる文字の取扱いについては、平成二二年一一月三〇日付け法務省民一第二九〇四号当職通達により平成六年一一月一六日付け法務省民二第七〇〇〇号当職通達の一部を改正したところですが、改正後の平成二年一〇月二〇日付け法務省民二第五二〇〇号当職通達及び平成六年一一月一六日付け法務省民二第七〇〇〇号当職通達でいう対応する字種及び字体の正字等を特定する場合には、別添の「誤字俗字・正字一覧表」に基づき判断する取扱いとします。したがって、同表に掲載されていない文字については、そ誤字俗字・正字一覧表氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する「誤字俗字・正字一覧表」について(通達)改正平成二二年一一月三〇日法務省民一第二九〇五号通達令和六年五月一〇日法務省民一第一〇八三号通達1 本表は、平成二二年一一月三〇日付け法務省民一第二九凡例一               の対応関係が明白である場合を除き、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の長の指示を求めるものとしますので、これを了知の上、貴管下支局長及び管内市区町村長に周知方取り計らい願います。なお、平成六年一一月一六日付け法務省民二第七〇〇七号当職通達で示した「誤字俗字・正字一覧表」は廃止しますので、念のため申し添えます。〇三号民事局長通達により一部改正された平成二年十月二十日付け法務省民二第五二〇〇号民事局長通達(以下「五二〇〇号通達」という。)又は平成二二年一一月三〇日付け法務省民一第二九〇四号民事局長通達により一部改正された平成六年十一月十六日付け法務省民二第七〇〇〇号民事局長通達(以下「七〇〇〇号通達」という。)に基づき、従前戸籍、現在戸籍等に誤字又は俗字で記載されている氏又は名の文字を、これに対応する字種及び字体による正字180資料・主要通達

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