② 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九四号。以③ 常用漢字・規則別表第二の一の漢字以外の漢字に関す⑴ 本表において「正字等」(以下「上段の字体」という。)① 常用漢字表(平成二二年内閣告示第二号)の通用字④ 当用漢字表(昭和二十一年内閣告示第三二号)の字等で記載するときに、その対応関係を明らかにする一覧表である。本表は、次の区分により編集した。常用漢字に関するもの下「規則」という。)別表第二の一の漢字に関するものるもの文字の対応関係とは、次に掲げる字体をいう。規則別表第二の一に掲げる字体康熙字典体又は漢和辞典で正字とされている字体体のうち、常用漢字表においては括弧に入れて添えられなかった従前正字として取り扱われてきた「」、「」、「」及び「」国字で①から④までに準ずる字体⑵ 本表において「戸籍に記載されている文字」(以下⑴ 戸籍に記載されている文字が下段の字体であり、五二⑵ 戸籍に記載されている文字が、下段の字体であり、五「下段の文字」という。)とは、誤字(文字の骨組みに誤りのあるもの)及び俗字(上段の字体の通俗の字体)をいう。本表の利用の仕方⑤4印3③②体⑥2① 〇〇号通達第一の二又は七〇〇〇号通達第七の二⑵アを適用し、正字等で戸籍の記載をする場合には、対応する上段の字体で記載するものとする。なお、下段の字体のうち、▲印が付されているものは漢和辞典に俗字として登載されている文字であり、が付されているものは上段の字体とは別字(同字、古字又は本字を含む。)であるが、いずれも誤記される例が多いので、訂正を認めることとする文字である。したがって、戸籍に記載されている字体がこれらに該当する場合には、五二〇〇号通達第二の申出がある場合及び上段の字体の誤記であることが明らかである場合を除き、そのまま戸籍の記載をするものとする。五二〇〇号通達別表に掲げる字体181資料・主要通達
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