【編注】平成六年法務省民二第七〇〇七号通達「誤字俗字・正字一覧表」は、平成一六年法務省民一第二八四二号通達により全改され、更に平成二二年法務省民一第二九〇五号通達・令和六年法務省民一第一〇八三号通達により改正された。前掲一(一八〇頁)参照。登記の登記名義人の氏名の字体と当該登記名義人4 平成元年通達別紙第1章、第2を次のように改める。に係る権利を目的とする権利に関する登記中の同人の氏名の字体又は当該登記名義人の表示の変更若しくは更正の登記中の同人の氏名の字体とが異なる場合は、登記名義人の氏名の字体に統一して(それが誤字又は俗字であるときは、正字等に引き直して)移記する。第2(移記を要する登記)移記は、不動産登記法第一五一条ノ二第一項の規定による指定がされた日において現に効力を有しない登記を省略してすることができる。ただし、土地の登記用紙の表題部にされている地番、地目及び地積に関する登記(地積を平方メートルに書き換える前の尺貫法の規定による表示及びその書換えをした旨の記載を除く。)並びに建物の登記用紙の表題部の「原因及びその日付」欄に記載されている登記については、この限りでない。202資料・主要通達
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