vi目 次第2 具体的処理例 1 出生による戸籍の変動 007 009 009 012 020 029 036 044 052 059 066 074 078 085 095の氏に変更した場合に,子が母と同籍する旨の入籍の届出をしたとき (1) 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者が嫡出でない子を出生し,同人からその出生の届出をする場合 (2) 離婚復籍後300日以内に生まれた子について,離婚後に懐胎したとする医師の証明書(懐胎時期に関する証明書)を添付し,母から嫡出でない子の出生の届出をする場合 (3) 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者が相手方の氏を称する婚姻により除籍された後,婚姻前に生まれた嫡出でない子の出生の届出をする場合 (4) 子の出生前に父が死亡し,かつ,母が婚姻前の氏に復したことから,父母の戸籍が既に除籍となっているため,子について新戸籍を編製する場合 (5) 父母が子の出生後その届出前に養子縁組によって氏を改めたため,父母の戸籍を回復する場合 (6) 父母離婚後300日以内の出生子について,その入籍すべき父母離婚時の戸籍が転籍により除籍されているため,出生子をその除籍に一旦入籍させた上,転籍戸籍に入籍する場合 (7) 父母離婚後300日以内の出生子について,その入籍すべき父母離婚時の戸籍が,子の出生前,既に除籍となっているため,子について新戸籍を編製する場合 (8) 父母離婚後300日以内の出生子について,その入籍すべき父母離婚時の戸籍が,子の出生後,届出までの間に除かれているため,当該戸籍を回復する場合 (9) 日本人父に胎児認知された外国人母の嫡出でない子が日本国内で出生し,母から出生の届出をする場合 2 養子縁組による戸籍の変動 (1) 夫婦の一方(婚姻の際に氏を改めなかった者)が養子となる場合 (2) 夫婦の一方が他方の嫡出子を養子とすると同時に,その嫡出子の配偶者を夫婦がともに養子とする場合 (3) 夫婦が,それぞれ自己の嫡出子の配偶者である夫婦の一方を養子と
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