氏戸
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vii 123 182 185する場合 (4) 第1の婚姻により氏を改めた者が,夫死亡後,自己の氏を称して婚姻し,その後,自己の氏を称して婚姻した者のみが,夫婦の一方の養子となり,その養親死亡後に,養親の生存配偶者の養子となる場合 3 養子離縁による戸籍の変動 (1) 養子縁組後,自己の氏(養親の氏)を称する婚姻によって新戸籍を編製した養子が,養親と協議離縁をする場合 (2)養子離縁と同時に戸籍法73条の2の届出により新戸籍を編製する場合 (3) 母の婚姻前の戸籍に在籍していた嫡出子が,母の再婚後の夫と縁組し,母が離婚と同時に戸籍法77条の2の届出により新戸籍を編製し,子が離縁と同時に母の戸籍法77条の2の届出による新戸籍に入籍する場合 (4) 裁判離縁による届書「その他」欄に,訴えの相手方が新戸籍編製の旨を記載して届出する場合 (5) 外国人が日本人と外国人との夫婦の養子となる縁組後,帰化により日本人養父の戸籍に入籍した養子が日本人養父とのみ離縁をする場合 4 婚姻による戸籍の変動 5 離婚による戸籍の変動 (1)夫の氏を称する婚姻後,配偶者の同意を得て養子縁組をした妻が,離婚により養親の戸籍に入籍する場合 (2) 裁判(調停)離婚による届書の「その他」欄に,訴えの相手方が新戸籍編製の旨を記載して届出する場合 (3)離婚と同時に戸籍法77条の2の届出により新戸籍を編製する場合 (4) 離婚により復氏する妻が,婚姻前の戸籍ではなく,母が再婚後離婚と同時に戸籍法77条の2の届出によって編製された新戸籍に復籍する場合 (5) 配偶者の死亡後に転婚した妻が,離婚によって実方の氏に復する離婚届をすると同時に,離婚の際に称していた氏を称する場合 (6) 外国人女が日本人男との婚姻後に帰化し,夫の氏を称して夫の戸籍に入籍した後,協議離婚により妻について氏を設定の上,新戸籍を編製する場合 104 113 137 146 155 165 173 187 196 204 213 223 235目 次

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