氏戸
12/38

viii目 次 244 244 252 259 259 262 266 266 2686 生存配偶者の復氏による戸籍の変動 (1) 夫の氏を称する婚姻後,配偶者の同意を得て他の者の養子となった妻が,夫死亡後に復氏届により養親の戸籍に入籍する場合 (2) 帰化により日本人夫の戸籍に入籍した後,夫死亡後,生存配偶者の復氏届をする場合 7 その他参考事例 (1) 母の夫と縁組(第1の縁組)後,母が離婚し,母の氏を称する入籍届により母の戸籍に入籍し,更に母が再婚し,その再婚した夫と縁組(第2の縁組)した後,転縁組(第2の縁組)した養親とのみ離縁する場合の養子の復する氏と戸籍 (2) 第2の2(4)の事例において,死亡養親の生存配偶者と転縁組した養女(養子となる者の母)の,第1の婚姻中に出生した子(15歳未満)が,①母の後夫又は②母の転縁組後の養親と縁組する場合の縁組後の養子の称する氏と戸籍の変動 8 離縁をしても戸籍の変動を生じないとされた事例(戸籍先例等) (1) 養子が外国人と婚姻し,戸籍法107条2項の届出により外国人配偶者の氏を称した後に離婚し,その後に養子離縁した場合は,縁組前の氏を称することはできず,離縁後も引き続き呼称上の氏を称するとされた事例(平成26年2月26日民一187号回答) (2) 養子が外国人と婚姻し,戸籍法107条2項の届出により外国人配偶者の氏を称した後に離婚し,出生により当該養子の子が入籍し,その後に養子離縁した場合の戸籍の変動について(「落葉」戸籍987号96頁)

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る