野母父生子母父野乙野母出生子母父甲野甲野出生子父 戸籍回復父母婚姻中の戸籍転籍後の戸籍回復後の戸籍出甲転 籍010第2 具体的処理例① 子の出生 ② 父母養子縁組 ③ 子の出生届出父母の戸籍甲 この場合は,父母の戸籍が除籍となっていますので,同戸籍を回復した上,回復後の戸籍の末尾に子を入籍させることになります。① 父母離婚 ② 父転籍 ③ 子の出生 ④ 子の出生届出母の戸籍 この場合は,父母婚姻中の戸籍に出生子を一旦入籍させた上,転籍後の父の戸籍に更に入籍させることになります(昭和38年10月29日民事甲3058号通達)。 なお,上記の②父転籍と③子の出生の順序が,②子の出生 ③父転籍 のように,②と③の順序が入れ替わっても,その取扱いは同様です。 子が出生後,その出生の届出前に父母が養子縁組をしているとき 父母離婚後に子が出生し,父母婚姻中の戸籍が転籍しているとき
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