乙野母丙山養親父甲野母父生子母父野乙野母丙山養親父出生子母父甲野甲野出生子 父の養親の戸籍父母婚姻中の戸籍父の養親の戸籍戸籍回復父母婚姻中の戸籍回復後の戸籍出甲子の新戸籍011① 父母離婚 ② 子の出生 ③ 父養子縁組 ④ 子の出生届出母の戸籍 この場合は,父母婚姻中の戸籍が除籍となっていますので,同戸籍を回復した上,回復後の戸籍の末尾に出生子を入籍させることになります。① 父母離婚 ② 父養子縁組 ③ 子の出生 ④ 子の出生届出母の戸籍 この場合は,父母婚姻中の戸籍(除籍)の末尾に出生子を入籍させた上,出生子について新戸籍を編製することになります。 の事例と の事例の相違点は,父母婚姻中の戸籍の除籍年月日が,子の出生前であるか出生後であるかの違いです。 の事例は,子の出生後,その届出前に父が縁組したことにより除籍となっていますので,戸籍を回復の上,回復後の戸籍に子を入籍させます。 の事例は,子の出生前に父が縁組したことにより除籍となっていますので,父母婚姻中の戸籍の末尾に子を一旦入籍させた上,子について新戸籍を編製します。 父母離婚後に子が出生し,子の出生届前に,婚姻の際に氏を改めなかった者が,相手方の氏を称して婚姻している(又は養子となっている)とき 父母離婚後,子の出生前に,婚姻の際に氏を改めなかった者が,相手方の氏を称して婚姻している(又は養子となっている)とき1 出生による戸籍の変動
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