氏戸
25/38

義太郎梅子梅子父野母①②甲野梅子②乙野梅子離婚による戸籍の変動夫婦の新戸籍離婚による新戸籍185  離婚により婚姻前の氏に復するとき(従前戸籍に戻ることも,新戸籍を編製することもできます。)*①は婚姻による,②は離婚による戸籍の変動を表します。 民法767条1項は,「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は,協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」と規定しています。また,戸籍法19条1項本文は,「婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が,離婚,離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて,婚姻又は縁組前の氏に復するときは,婚姻又は縁組前の戸籍に入る。」とし,そのただし書で「その戸籍が既に除かれているとき,又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは,新戸籍を編製する。」としています。したがって,婚姻の際に氏を改めた者は,離婚によって婚姻前の氏に復し,婚姻により入籍した戸籍から婚姻直前の戸籍に戻るか,又は新戸籍を編製することになります。 しかし,夫婦の一方の死亡により婚姻(以下「第1の婚姻」という。)が解消した場合は,婚姻の際に氏を改めた生存配偶者は当然には復氏せず,民法751条1項に規定する生存配偶者の復氏の届出(戸籍法95条)をすることによって,婚姻前の氏に復することができます。また,筆頭者の死亡後,生存配偶者が,更に相手方の氏を称する婚姻(これを「転婚」という。)をすると,婚方から相手方の戸籍に入籍することになります。この転婚をした者(以下「転婚者」という。)が離婚する場合は,その転婚者の復する氏は,第1の婚姻の際の氏でも実方の氏でも,自由に選択することができるとされています(昭和23年1月13日民事甲17号通達記(2)後段)。 次に,離婚による基本的な戸籍の変動を図示すると,以下のようになります。婚姻前の戸籍乙5 離婚による戸籍の変動55

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る