②②乙野梅子父母①甲梅子山梅子養親丙山梅子離婚後の新戸籍夫婦の新戸籍野義太郎養親の戸籍丙(1)夫の氏を称する婚姻後,配偶者の同意を得て養子縁組をした妻が,離婚により養親の戸籍に入籍する場合187*①は婚姻による,②は離婚による戸籍の変動を表します。■■■ 解 説 婚姻の際に氏を改めた夫又は妻は,離婚によって婚姻前の氏に復する(民法767条1項)ことになります。また,養子は,養親の氏を称する(民法810条本文)ことになりますが,婚姻の際に氏を改めた者が養子となっても,婚姻の際に定めた氏を称すべき間は,養親の氏を称することはない(民法810条ただし書)としています。 この民法810条ただし書に該当する者は,その後に離婚をし,婚姻を取り消され,又は生存配偶者の復氏をすることにより,養親の氏を称することになります。 なお,婚姻の際に氏を改めた者は,離婚により養親の氏を称しますが,養親の戸籍に入籍することなく,新戸籍を編製することもできます(平成6年4月4日民二2437号回答)。これは,婚姻の際に氏を改めた者は,復籍することも,又は新戸籍の編製を申し出ることもできる旨の規定(戸籍法19条1項)があるからです。 本例は,婚姻により氏を改めた者が,婚姻中に養子縁組をし,養親との縁組継続中に離婚をする場合です。離婚届書には,「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄には,「□もとの戸籍にもどる」と「□新しい戸籍をつくる」の二つの選択肢しかありませんので,届書の養父母の氏名欄に直近の養父母の氏名を記載し,「その他」欄に,養子縁組継続中ですから養親の戸籍に入籍する旨及び養親の戸籍の表示を記載することになります。■■■ 図 解 次のとおりの戸籍の変動になります。婚姻前の戸籍■■■ 届書記載例 離婚届書は,届書記載例19のとおりです。5 離婚による戸籍の変動
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