氏戸
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ivはしがき新 谷 雄 彦(戸籍の所在場所)を記載することになります。 それではなぜ,届書「その他」欄を用いて記載するのでしょうか。戸籍の記載手続は,上記のとおり,届出等に基づいてすることになりますので,戸籍関係届書類標準様式に該当する記載欄がないときには,届書「その他」欄に記載することとしています。この「その他」欄は,届書様式の全てに設けられています。これは,戸籍記載の遺漏を防止するためでもあり,更には届出の審査を容易にするためのものです。 本書は,戸籍の変動を伴う届出のうち,届書「その他」欄に記載する事例を中心に掲げ(第2の具体的処理例1から6),新たに,その他参考と思われる事例及び離縁をしても戸籍の変動を生じない事例(戸籍先例等)を示したものです。 本書は,身分行為等における氏の変更と戸籍の変動について,解説,図解,届書記載例及び戸籍記載例を,特に,戸籍事務に携わる初任者の方々にとってひと目でわかるような構成を試みました。これが,少しでも実務のお役に立てば幸甚です。 なお,文中,意見にわたる部分は,私見であることをあらかじめお断りしておきます。 最後に,本書の刊行に際して格別にお世話になった日本加除出版株式会社編集部参事大野弘氏及びコンテンツビジネス推進部増田淳子氏に感謝の意を表する次第です。 令和5年5月

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