契内
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第7 クーリング・オフ  181文例62文例63文例64文例65文例66文例67文例68文例69文例70文例71xvii第6 消滅時効の援用 1 消滅時効とは 181金銭消費貸借における消滅時効の援用の通知(新民法下の文例)186金銭消費貸借の消滅時効が成立しないとして再請求する通知(新民法下の文例) 187権利に関する協議合意書(時効の完成猶予事由。新民法下の文例)188クーリング・オフー契約解除の通知書(訪問販売) 194クーリング・オフー申込みの撤回の通知書(訪問販売(キャッチセールス)) 195クーリング・オフー契約解除の通知書(継続的役務提供) 196クーリング・オフー契約解除の通知書(連鎖販売取引(マルチ商法)) 197クーリング・オフー訪問購入における契約解除の通知書 198特定商取引法に基づく過量販売契約の解除通知書 199個別クレジット契約における過量販売の解除通知書 200 1892 新民法における「時効の中断・停止」から「時効の更新・完成猶予」への改正 1823 消滅時効の起算点と期間 182⑴ 新民法下における消滅時効の起算点と期間 182⑵ 現行民法下における消滅時効の起算点と期間 1834 消滅時効の完成を防ぐ手段 1841 クーリング・オフとは 1892 クーリング・オフの書面性 1933 通信販売における法定返品権(クーリング・オフの類似制度) 193

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