第1章契約書作成の基本的知識2設定契約(23条)及び定期建物賃貸借契約(38条1項)等は,書面によることを要します(特に,事業用借地権設定契約は,公正証書によるこまた,建設工事の請負契約を締結するときは,工事内容,請負代金等の所定の事項を記載した書面によることを要します(建設業法さらに,保証契約は,連帯保証契約や根保証契約に限らず,普通の保証契約においても書面によらなければ無効となります(民法われることが多いという特性から,保証を慎重にさせようとするため,要式行為とされたものです。なお,電子商取引等による保証契約,すなわち保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされた場合も,これを書面によってされたものとみなしています(新民法446条3項,現行民法446条3⑵ 契約事項が強行規定や公序良俗に反しないこと契約の内容については,原則として当事者が自由に定めることができます。これを「契約自由の原則」といいます(新民法521条)。しかし他方,強行規定に反することはできません。例えば,借地借家法の契約期間や契約更新等の規定は,原則として強行規定ですまた,契約の内容が「公の秩序又は善良な風俗に反する」場合には,無効となります(新民法90条,現行民法90条と同内容)。例えば,賃借人が賃借建物の明渡しをしない場合に,いわゆる自力執行(自ず,賃借人が原状に回復して明け渡す義務を履行しない場合には,賃貸人は,賃借人の費用負担で賃借人の搬入物件を搬出して賃貸人の保管の下に置くことができる。」というような条項は,公序良俗に反し無効となります(東京高判平成3年1月29日判例時報1376号64頁)。とを要する。)。19条)。446条2項)。これは,保証契約が無償で個人的な情義に基づいて行項も同内容)。(借地借家法9条,16条,21条,30条など)。力救済)はできませんので,「賃貸借契約が終了したにもかかわら
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