第1章契約書作成の基本的知識3の場合は代表取締役)があるかどうかを確認する必要があります。る。)並びに代表印によって確認することになります。ただし,⑶ 契約書中の金額の記載契約書中の金額の記載は,後日の改ざんを防ぐため,「壱,弐,参」などの漢数字を用いるのが安全といえますが,近時では,一般にパソコンで契約書を作るため,改ざんが容易でなく「1,2,3」などのアラビア数字を用いる場合も多いようです。なお,近時,公証役場では,公正証書を作成する際,アラビア数字を用いている役場が多いようです。⑷ 相手方当事者に契約締結権限があるかの確認契約を締結する場合,相手方に契約締結権限があるかどうかが問題となります。① 会社の場合会社の場合には,一般に,相手方に会社の代表権限(株式会社重要な取引の場合や公正証書にする場合には,会社の登記事項証明書及び代表者の印鑑証明書の取寄せ(いずれも法務局で交付され会社の支配人は,その関係している営業について,一切の裁判上,裁判外の代理権がありますし(商法21条1項),また,営業部長,経理部長等も会社の内規によって会社を代理する権限がある場合があります。しかし,不動産等の重要な取引においては,会社の代表権限を有する者と締結すべきものと思われます。② 個人の場合個人が当事者の場合でも,本人確認をする必要がありますが,特に重要な取引の場合には,印鑑証明書(市区町村で交付される。)と実印によって確認するべきでしょう。③ 代理権限の証明(委任状)例えば,不動産の売買を他人に委任する場合には,委任状によって売買契約の代理権限を他人に与えたことを明確にする必要があります。この場合,委任事項等を空欄にした白紙委任状を代
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