契内
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第1章印6契約書作成の基本的知識みとめいんなお,前文は,必ずしも必要ではありませんが,どのような契約であるか,すなわち契約の趣旨・目的が一目で分かるようにするため,記載される場合が多いようです。契約の内容が複雑でないような場合には,前文は必ずしも書く必要はないと思われます。2 契約書の「原本」,「正本」,「謄本」,「副本」の意味と違い契約書の後文に,「上記契約の成立を証するため,本契約書2通を作成し,各自署名押印の上,各1通を保有する。」という文言が置かれるのが通例です。一般に,契約当事者の数だけ契約書を作成し,各当事者が1通ずつ契約書を所持します。このように当事者の数だけ契約書を作成するのは,当事者が契約書を改ざんするのを防止し,また,その紛失の危険を防いだり,さらに,一方当事者に債務不履行があった場合に,他方当事者が訴訟提起等の法的手段をとるための契約の成立・内容の立証に役立つからです。一般に,契約書の「原本」とは,当事者各自が契約書に署名押印したオリジナルのものを,「謄本」はそのコピーを,「正本」は,謄本のうち原本と同じ効力が認められたものをいいます。ただ,通常,契約書を複数作成した場合,1通を「正本」といい,残りを「副本」という場合がありますが,これらは,いずれも当事者各自が署名(記名)押印している(つまり,契約成立を証明する目的の文書いことになります。そして,いずれの契約書にも,後記第4の収入印紙を貼る必要があります。3 印の種類と契約書の押印の種類⑴ 実印と認印には実印と認印があります。実印は,個人の場合は市町村役場に登録されている印,会社の場合は本店所在地の法務局(支局又はである)わけですから,上記の「原本」に当たり,法的効力に差はな

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