第2章賃貸借契約20権に適用されます(借地借家法2条1号)。したがって,露天資材置き場や露天駐車場の賃貸借には,借地借家法の適用はなく,民法上の賃貸借が適用されることになります。普通借地権の存続期間は,一律30年とし,当事者が契約でこれより長い存続期間を定めた場合は,その期間によります(借地初の更新は20年,次からは10年(ただし,いずれもこれより長い期また,借地権の存続期間満了時に借地権者が更新の請求をした場合,又は存続期間満了後,借地権者が更新の請求もせずに土地の使用を継続する場合に,いずれも借地権設定者が遅滞なく異議を述べないときは,建物がある場合に限り,前契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新。借地借家法5条)。この借地権設定者の異議は,正当の事由があると認められる場合でなければ,述べることができません(同法6条)。そして,この正当の事由があるため,借地契約が更新されないときは,借地権者は,借地権設定者に対して建物買取請求権を行使することができます(借地借家法13条1項)。なお,これらに反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは,無効とされます(借地借家法9条,16条)。② 定期借地権定期借地権は,上記普通借地権と異なり,更新をしない借地権のことをいいます。ただし,後記のとおり,事業用定期借地権のうち,借地借家法23条2項の借地権は,法定更新はありませんが,合意による更新は可能であると解されていますし,建物譲渡特約付借地権は,一般定期借地権,借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権のほかに,普通借地権にも設定が可能です。定期借地権には,(a)一般定期借地権(借地借家法22条),(b)事業用定期借地権(同法23条),(c)建物譲渡特約付借地権(同法借家法3条)。この場合の更新は,建物の種類にかかわりなく,最間の合意も可能)です(同法4条)。
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