第2章賃貸借契約2124条)があります。しも公正証書による必要はない。)でする必要があります。除く。)の所有を目的とする借地権で,「借地借家法23条1項の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)をしないこと,②⒜ 一般定期借地権一般定期借地権とは,当事者が借地権の存続期間について50年以上の一定期間を定めて借地契約をする場合において,①契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)をしないこと,②建物の築造による存続期間の延長がないこと,③期間満了時に借地権者が借地権設定者に建物買取請求をしないこととする特約(いわば3点セットの特約)をした借地権のことです(借地借家法22条)。この借地権は,当該①~③の特約を公正証書等の書面(必ず⒝ 事業用定期借地権事業用定期借地権は,専ら事業の用に供する建物(居住用を規定による事業用定期借地権」と「同法23条2項の規定による事業用定期借地権」とがあり,いずれも公正証書によって借地契約を締結する必要があります。ア 借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権この借地権は,専ら事業の用に供する建物(居住用を除く。)の所有を目的とし,かつ,存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合において,①契約の更新(更新の建物の築造による存続期間の延長がないこと,③期間満了時に借地権者が借地権設定者に建物買取請求をしないこととする特約(いわば3点セットの特約)をした借地権のことです。イ 借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権この借地権は,専ら事業の用に供する建物(居住用を除く。)の所有を目的とし,かつ,存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合において,借地借家法3条(借地
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