第5章第1 内容証明郵便の活用・作成方法 内容証明郵便日(発信日)」が郵便事業株式会社によって証明され,かつ,その取扱第 章51481 内容証明郵便とは内容証明郵便は,郵便法48条に基づく制度で,差出人が同文の郵便物3通を作成し,1通を相手方に,1通を郵便局が保存,もう1通を差出人の手元に残すものです。これにより,その「内容」と「差出いが郵便認証司によって認証されます。しかし,この内容証明郵便も,受取人に「いつ届いたか(到達日)」までを証明することができません。そこで,郵便物の「配達した年月日」を証明してくれる「配達証明」の制度を利用する必要があります。すなわち,配達証明は,郵便事業株式会社が郵便物を配達し又は交付した事実を証明するものです(郵便法47条)。したがって,内容証明郵便は,配達証明付きで出すべきです。なお,配達証明の請求をすると,その郵便物が配達された後,郵便事業株式会社からその配達日が記載された葉書(郵便物配達証明書)が送付されてきます(ちなみに,配達証明は内容証明でない郵便物にも利用可2 内容証明郵便を活用すべきケースと活用すべきでないケース等⑴ 内容証明郵便を活用すべきケース① 意思表示や通知等の内容や時期が重要である場合契約の解除の意思表示や売買の予約完結の意思表示などで,その内容の明確性について後日紛争が生ずるおそれがあるような場合には,文書の内容を証明してくれる内容証明郵便を活用すべき能である。)。内容証明郵便
元のページ ../index.html#36