契内
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第5章内容証明郵便149現行民法153条では,催告は6か月以内に裁判上の請求等をしないと時効の中断の効力は生じないと規定されている。)。催告には時効の更新の法467条,364条も同内容である。)。法施行令5条6号)ので,債権譲渡通知書や債権質設定通知書は,です。なお,ここで「内容の証明」とは,「文章の内容が真実であることの証明」ではなく,「どのような内容の書面を出したかの証明」にすぎません。その意味で,内容証明郵便は「文章の内容自体の証拠を残す」役割があります。また,特定商取引に関する法律等のクーリング・オフの場合には,発信主義をとっていますので,郵便の差出日が問題となることから,内容証明郵便を利用することが望ましいといえます。② 時効の完成猶予事由としての催告をする場合催告とは,口頭や文書で裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが,この催告があった時から6か月を経過するまでは時効は完成しません(新民法150条1項。効力はないので,消滅時効が切迫している場合には,6か月以内に裁判上の請求等をする必要があります(新民法147条1項参照)。このように,消滅時効の完成が間近に迫っている場合には,催告を内容証明郵便でしておけば,その事実を証明できるという利点があります。③ 確定日付の付与を受ける必要がある場合確定日付とは,当事者が後から変更できない確定した日付のことをいいます。契約書や通知書など権利の得喪・変更に関する文書は,作成後に作成日が争われたり,作成日付を遡及した文書が作成されたりして,紛争となることがあります。特に,債権の譲渡や債権を目的とする質権の設定の場合には,確定日付のある証書での通知又は承諾でなければ,債務者以外の第三者に対抗できないことになっています(新民法467条,364条。現行民内容証明郵便に付される日付は,確定日付の証書に当たる(民

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