第5章内容証明郵便文例39売買代金の支払請求160(注1) 既に履行遅滞に陥っていることを前提とした文例です。双務契約では,相手方に先に履行すべき義務がない限り,同時履行の抗弁権(民法533条)があるので,商品の引渡しと引換えでなければ,代金を請求できません。(注2) 既に履行遅滞に陥っていますので,直ちに支払請求することが可能です。(注3) 新民法下では,商品代金債権の消滅時効期間は5年ですが(166条1項),現行民法下では2年です(173条1号)。東京都〇〇区〇町〇丁目〇番〇号 〇〇株式会社 代表取締役 甲野一郎 殿東京都〇〇区〇町〇丁目〇番〇号催 告 書当社は,平成〇年〇月〇日,貴社に対し,〇〇商品300個を代金〇万円(消費税込み,支払期日:平成〇年〇月〇日)で売り渡す契約をしましたが,電話により催促をしても,いまだ上記代金の支払がありません。(注1)よって,本書面到達後速やかに(注2),既に通知済みの当社指定の銀行口座(〇〇銀行〇〇支店,普通預金,口座番号〇〇〇〇〇)に,上記代金〇万円を振り込んで支払されるよう請求しますとともに,上記期間内にお支払なき場合には法的措置を講ずる所存であることを申し添えます。(注3)平成〇年〇月〇日 〇〇株式会社 代表取締役 乙野次郎 ㊞
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