第9章遺言書・遺産分割書関係122文例相続分のないことの証明書348相続分のないことの証明書(注1) 相続分のないことの証明書の記載方法「生計の資本として財産の贈与を受けた」,「〇〇〇〇と婚姻の際に財産の贈与を受けた」,「養子縁組の際に財産の贈与を受けた」などと記載することになります(特別受益,民法903条,904条)。贈与を受けた財産額の記載までは不要とされています。(注2) 相続人の印鑑証明書の添付相続登記の申請に際し,当該証明書が真正に作成されたことを証するため,署名押印した相続人の印鑑証明書の添付を必要とするので,同証明書に印鑑証明書を添付しておくべきです。私は,被相続人甲野太郎(平成〇年〇月〇日死亡,本籍:〇〇県〇〇市〇町〇丁目〇番〇号,最後の住所:東京都〇〇区〇町〇丁目〇番〇号)から生計の資本として財産の贈与を受けており(注1),被相続人の死亡による相続については,相続による相続分が存在しないことを証明します。 平成〇年〇月〇日 東京都〇〇区〇町〇丁目〇番〇 相続人 甲野次郎 ㊞(実印)(注2)
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