改訂版境界の理論と実務
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 4302 筆界特定制度の沿革 425第2節 筆界特定手続の申請  1 管 轄 4302 申請権者 4303 筆界特定の対象土地と関係土地 4344 申請事項 4385 申請の代理人 4416 申請の却下 4427 申請人及び関係人に対する手続保障等 447⑴ 概 要 447  ⑵ 申請の通知・公告 448⑶ 対象土地の測量・実地調査の通知等 448  ⑷ 意見又は資料の提出 448  ⑸ 申請人・関係人の交代 449⑹ 筆界特定の通知等 450⑴ 定 義 423  ⑵ 特 色 423  ⑶ 制度発足の背景 424⑴ 行政委員会形式による紛争処理の構想 425⑵ 民事法務協会による調査・研究報告 426⑶ 法務省民事局による要綱案の公表 427⑷ 立法過程における修正 427⑸ 積み残された課題とその克服 427⑴ 概 要 430  ⑵ 一筆地の所有権登記名義人等 431⑶ 一筆地の一部の所有者 432  ⑷ 仮登記名義人 432⑸ 地上権者・抵当権者 432  ⑹ 代位権者 433⑺ 隣接しない土地の所有権登記名義人等 433  ⑻ 共有者の1人による申請 434⑴ 概 要 434  ⑵ 対象土地の意義 435⑶ 地図上の相隣接と「対象土地」該当性 435  ⑷ 関係土地の意義 438⑴ 概 要 438  ⑵ 申請の趣旨 439⑶ 対象土地の特定 440  ⑷ 筆界特定を必要とする理由 441⑴ 概 要 442  ⑵ 真の土地所有権者による申請 442⑶ 隣接する土地の地番が齟そ齬ごする場合の申請 442⑷ 筆界特定以外を目的とする申請 442⑸ 筆界確定判決の存在 443  ⑹ 所有権界に係る判決・調停・和解等の存在 445  ⑺ 筆界特定の存在 445  ⑻ 官民境界確定協議の存在 446⑼ 却下事由の審理 446  ⑽ 却下に対する不服申立て 447xxvii細 目 次

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