第1 会社の類型と株式会社の設立までの概要第1 会社の類型と株式会社の設立までの概要1会社法下における会社の類型11 会社法は,有限会社の新設を廃止し,新たに合同会社の設立を認めていA 会社法は,有限会社の新設を廃止し,新たに合同会社の設立を認Q1 会社法下における会社の類型 1 会社の類型と株式会社の設立までの概要 会社の類型と株式会社の設立までの概要会社法下における会社の類型解 説(4種類の会社の主な異同については次頁の表参照)。 会社法の下において,どのような会社類型が認められますか。めています。すなわち,以下のように,①株式会社,②合名会社,③合資会社及び④合同会社の4種類の会社の設立を認めています。株式会社以外の会社を「持分会社」といいます。 公証人の定款認証が必要であるのは,株式会社のみです。 なお,平成17年改正前商法下で設立した有限会社は,会社法施行の日以後は,会社法の規定に基づく「株式会社」として存続しますます。すなわち,以下のように,①株式会社,②合同会社,③合名会社及び④合資会社の4種類の会社の設立を認めています。株式会社以外の会社を「持分会社」といいます(会社法575条1項)。 公証人の定款認証が必要であるのは,株式会社のみです。 なお,平成17年改正前商法(以下「旧商法」という。)下で設立した有限会社は,会社法施行の日以後は,会社法の規定に基づく「株式会社」として存続します(その存続形態については後記2参照)。⑴ 株式会社 株式会社は,社員の地位が株式という細分化された均等の割合的単位の11
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