定設
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【会社法下における会社の類型とその主な異同】株式会社出資者(社員)の責任と員数有限責任株主1名以上金銭その他財産(1円でも可)出資財産会社の代表者代表取締役定款の認証必 要形をとり,その社員(株主)が,会社に対し各自の有する株式の引受価額を限度とする有限の出資義務を負うだけで,会社債権者に対して何らの責任も負わない会社のことをいいます(会社法104条)。 株式会社の特徴は,①社員の地位が株式の形をとることと,②社員が有限責任であるということです。 設立に際して出資される財産の価額は1円でもよく,設立時資本金は0円ということもあり得ます(Q19参照)。⑵ 合名会社 合名会社とは,会社債権者に対して直接かつ連帯無限の責任を負う無限責任社員のみから成る持分会社のことをいいます(会社法576条2項,580条1 合名会社の特徴は,①社員の全員が連帯無限の責任を負うこと,②これに対応して,各社員は,定款に別段の定めがある場合を除き,会社の業務合名会社無限責任社員1名以上金銭その他財産のほか,労務・信用の出資も可(1円でも可)原則として各社員(ただし,代表社員を定めること可)不 要持分会社合資会社合同会社無限責任社員及び有限責任社員が各1名以上有限責任社員1人以上有限責任社員は金銭その他財産に限るが,無限責任社員は労務・信用の出資も可(1円でも可)金銭その他財産(1円でも可)原則として各社員(ただし,代表社員を定めること可)原則として各社員(ただし,代表社員を定めること可)不 要不 要2 第1 会社の類型と株式会社の設立までの概要項)。

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