定設
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2会社法下における有限会社22⑴ 有限会社の特例有限会社としての存続す(会社法576条1項6号参照)。Q1 会社法下における会社の類型 3執行権(会社法590条1項)と代表権(会社法599条1項・2項)を有します。 なお,社員の出資は,金銭その他財産のほか労務・信用の出資も可能で⑶ 合資会社 合資会社とは,無限責任社員と有限責任社員とをもって組織される二元的な持分会社のことをいいます(会社法576条3項)。 合資会社では,少なくとも無限責任社員と有限責任社員が共に1人ずつ存在する必要があります。 無限責任社員と有限責任社員は,いずれも定款に別段の定めがある場合を除き,会社の業務執行権(会社法590条1項)と代表権(会社法599条1項・2 なお,無限責任社員の出資は,金銭その他財産のほか労務・信用の出資も可能ですが,有限責任社員の出資は,金銭その他財産に限られます(会⑷ 合同会社 合同会社とは,有限責任社員のみをもって組織される持分会社のことをいいます(会社法576条4項)。 合同会社は,出資者全員が有限責任社員ですが,内部関係については,民法上の組合と同様な規律が適用されます。すなわち,内部関係は,定款に別段の定めがある場合を除き,①社員全員の一致でなければ定款変更その他会社の在り方を決定できず(会社法637条参照),また,②各社員が業務執行権(会社法590条1項)と代表権(会社法599条1項・2項)を有します。 会社法の下では,上記1で述べたように,有限会社の設立は認められません。しかし,旧商法下で設立した有限会社は,会社法施行の日以後は,会社法の規定に基づく「株式会社」として存続します。 ただし,商号中に「有限会社」の文字を用いなければならず,「特例有限会社」と称されます。この特例有限会社には,原則として会社法の規定項)を有します。社法576条1項6号参照)。

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