定設
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(この共同代表の点は,非取締役会設置会社の場合も同様である。なお,後述コーヒータイム4参照)。自代表の原則」。会社法349条1項本文・2項。なお,設立時取締役が1人の場合でも同人が商業登記上,代表取締役となるので,原始定款で当該取締役を設立時代表取締役とすることができる。)。これに対し,代表取締役を定める場合には,①定款,68 第4 会社の機関設計に関する事項考えられます。イ 複数の代表取締役の選定 代表取締役の員数については法律上の制限がないので,取締役会で複数の代表取締役を選定することができます。この場合,代表取締役各自が代表権を有します。 なお,旧商法下では,代表取締役が共同して会社を代表すべき旨を定めることができましたが(旧商法261条2項),会社法の下では廃止されました。しかし,共同代表を禁止する規定はありませんので,定款等により,共同代表の定めをすることはできますが,この定めは代表権の内部統制にすぎず,善意の第三者に対抗することができません⑵ 非取締役会設置会社 代表取締役を定めない場合には,各取締役が代表取締役となります(「各②定款の定めに基づく取締役の互選,又は③株主総会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定することになります(会社法349条3項)。

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